○大田市名誉市民に関する条例

平成17年10月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 大田市民又は大田市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は産業文化の進展に寄与し、大田市の発展に貢献してその功績が卓絶で市民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより、大田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項の名誉市民の称号は故人(市制施行の日以後死亡した者)に対しても追贈することができる。

(決定の方法)

第2条 名誉市民は、市長が大田市名誉市民選考審議会の審議を経、市議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民の称号のほか大田市名誉市民章を贈り、これを顕彰する。

2 名誉市民の事績は、公示するとともに顕彰録に登載し、永久に保存する。

(審議会の設置)

第4条 名誉市民の選定に関し、市長の諮問に応じ審議を行うため大田市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人で組織し、市議会議員5人、学識経験を有する者5人を市長が委嘱する。

(礼遇)

第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をするものとする。

(1) 市が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認める礼遇

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大田市名誉市民に関する条例(昭和38年大田市条例第21号)又は温泉津町名誉町民に関する条例(平成11年温泉津町条例第12号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

大田市名誉市民に関する条例

平成17年10月1日 条例第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第4号