○大田市名誉市民選考審議会規則

平成17年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市名誉市民に関する条例(平成17年大田市条例第4号)第4条に基づき、大田市名誉市民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会には会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、政策企画部政策企画課において所掌する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の14)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第67号)

この規則は、令和3年8月26日から施行する。

大田市名誉市民選考審議会規則

平成17年10月1日 規則第2号

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第27号の14
平成22年3月31日 規則第14号
令和3年8月26日 規則第67号