○大田市表彰規則

平成17年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、自治、産業経済、教育文化、社会福祉その他各分野においてそれぞれの発展向上に尽力し、大田市のため貢献した功績が顕著な者及び篤行者の表彰について定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、特別功労表彰及び功労表彰とする。

(特別功労表彰)

第3条 特別功労表彰は、次条の規定により功労表彰を受けた者であって引き続きその功績が卓越する者に対してこれを行う。

2 功績が特に抜群であって他の模範となる者については、前項の規定にかかわらず、これを特別功労者として表彰することができる。

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。

(1) 自治の振興に功労のあった者

(2) 民生事業に功労のあった者

(3) 公衆衛生、保健事業に功労のあった者

(4) 農林水産業の振興に功労のあった者

(5) 商工業の振興に功労のあった者

(6) 教育文化の向上に功労のあった者

(7) 建設事業に功労のあった者

(8) 篤行者であって他の模範となる者

(9) その他特に表彰を適当と認める者

(団体表彰)

第5条 前条の規定は、団体の表彰にこれを準用する。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを贈呈する。

2 特別功労表彰は、前項のほか功績章を贈る。

(表彰者の決定)

第7条 表彰者は、市長が表彰審査会(以下「審査会」という。)に諮問し決定する。

2 審査会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(表彰者名簿)

第8条 表彰者は、表彰者名簿に登載し、永久に保存する。

(礼遇)

第9条 特別功労者には、次に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要があると認める礼遇

(礼遇の廃止)

第10条 特別功労者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、前条の礼遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(追彰)

第11条 この規則による表彰に該当する者が表彰前に死亡したときは追彰する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市表彰規則(昭和55年大田市規則第22号)、温泉津町表彰規程(平成11年温泉津町訓令第1号)又は仁摩町表彰規程(昭和33年仁摩町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大田市表彰規則

平成17年10月1日 規則第3号

(平成17年10月1日施行)