○大田市表彰規則
平成17年10月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、自治、産業経済、教育文化、社会福祉その他各分野においてそれぞれの発展向上に尽力し、大田市のため貢献した功績が顕著な者及び篤行者の表彰について定めるものとする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、特別功労表彰及び功労表彰とする。
(特別功労表彰)
第3条 特別功労表彰は、次条の規定により功労表彰を受けた者であって引き続きその功績が卓越する者に対してこれを行う。
2 功績が特に抜群であって他の模範となる者については、前項の規定にかかわらず、これを特別功労者として表彰することができる。
(功労表彰)
第4条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対してこれを行う。
(1) 自治の振興に功労のあった者
(2) 民生事業に功労のあった者
(3) 公衆衛生、保健事業に功労のあった者
(4) 農林水産業の振興に功労のあった者
(5) 商工業の振興に功労のあった者
(6) 教育文化の向上に功労のあった者
(7) 建設事業に功労のあった者
(8) 公益のため多額の寄附をした者
(9) その他特に表彰を適当と認める者
(団体表彰)
第5条 前条の規定は、団体の表彰にこれを準用する。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状に記念品を添えてこれを贈呈する。
(被表彰者の推薦)
第7条 部長等(大田市部設置条例(平成17年大田市条例第7号)第1条に規定する部の長、議会事務局長及び教育委員会事務局の部長、市立病院の事務部長、技監及び支所長をいう。)は、第3条から第5条までの規定に該当する者があると認めるときは、その者を表彰の贈呈を受ける者(以下「被表彰者」という。)の候補者として市長に推薦するものとする。
(被表彰者の決定)
第8条 市長は、前条の規定による推薦に基づき、決裁により被表彰者を決定するものとする。
(表彰名簿)
第9条 被表彰者は、表彰名簿に登載し、永久に保存する。
(礼遇)
第10条 特別功労者には、次に掲げる礼遇をするものとする。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) その他市長が必要があると認める礼遇
(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(追彰)
第12条 この規則による表彰に該当する者が表彰前に死亡したときは追彰する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大田市表彰規則(昭和55年大田市規則第22号)、温泉津町表彰規程(平成11年温泉津町訓令第1号)又は仁摩町表彰規程(昭和33年仁摩町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。