○大田市議会事務局設置条例

平成17年10月17日

条例第229号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大田市議会に事務局を置く。

(任務)

第2条 事務局は、市議会議長が統轄し、市議会に関する事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務を総覧し、職員を指揮監督する。

(定数)

第5条 職員の定数は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大田市議会事務局設置条例

平成17年10月17日 条例第229号

(平成17年10月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年10月17日 条例第229号