○大田市議会事務局設置条例
平成17年10月17日
条例第229号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、大田市議会に事務局を置く。
(任務)
第2条 事務局は、市議会議長が統轄し、市議会に関する事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職務)
第4条 事務局長は、議長の命を受け、事務を総覧し、職員を指揮監督する。
(定数)
第5条 職員の定数は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。