○大田市支所設置条例

平成17年10月1日

条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

温泉津支所

大田市温泉津町小浜イ486番地

温泉津町の区域

仁摩支所

大田市仁摩町仁万562番地3

仁摩町の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

大田市支所設置条例

平成17年10月1日 条例第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 条例第8号