○大田市部課長会議規程

平成17年10月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 市長の事務部局、議会の事務部局及び行政委員会の事務部局等市の全機関を通じて市政全般にわたる連絡調整を図るため、部課長会議(以下「会議」という。)を置く。

(構成)

第2条 会議は、市長、副市長、教育長、部長(市立病院にあっては、事務部長。議会事務局長及び教育委員会事務局の部長を含む。)、支所長、技監、次長、課長(会計管理者、議会事務局次長、教育委員会事務局の課の課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長を含む。)及び市長が指定した者をもって構成する。

(付議事項)

第3条 会議に付すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 各種令達又は伝達に関する事項

(2) 各事務部局又は部課室局の間における連絡調整事項

(3) その他市政全般にわたる連絡調整事項

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(運営)

第4条 会議は、市長が招集し、かつ、主宰する。

2 市長に事故があるときは、副市長がその職務を代理する。

(付議事案の提出)

第5条 構成員は、会議に付議すべき案件を会議の開催日前3日までに政策企画課に送付しなければならない。

(庶務)

第6条 会議に関する庶務は、政策企画課において所掌する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第52号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第13号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

大田市部課長会議規程

平成17年10月1日 訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第2号
平成17年12月22日 訓令第52号
平成18年4月3日 訓令第3号
平成19年4月3日 訓令第12号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成23年4月1日 訓令第7号
平成27年4月1日 訓令第13号