○大田市顧問弁護士要綱

平成17年10月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 行政事務の複雑化に伴い、契約その他民事関係法及び訴訟等の事務の迅速かつ確実を期するため、顧問弁護士(以下「弁護士」という。)を置く。

(弁護士)

第2条 弁護士は非常勤とし、市長が適当と認めた者に委嘱する。

(事務処理)

第3条 弁護士に相談しようとする者は、あらかじめ様式第1号により相談内容を記載し、決裁を受けなければならない。

2 相談結果については、様式第2号により前項に準じ報告するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第12号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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大田市顧問弁護士要綱

平成17年10月1日 訓令第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第8号
平成22年4月1日 訓令第16号
平成24年4月1日 訓令第12号