○大田市プロジェクト・チーム規程

平成17年10月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、臨時又は重要若しくは急施を要する事務を処理し、もって大田市行政の効率的な運営を図るためのプロジェクト・チーム(以下「チーム」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「プロジェクト」とは、原則として市長が特に命じた課題で2以上の部、局に関連する重要な行政課題をいう。

(所掌事務)

第3条 チームは、限られた期間内に、プロジェクトについて調査研究の上、計画を策定する。

(組織)

第4条 チームは、総括者及び構成員若干人をもって組織する。

(総括者及び構成員)

第5条 総括者はプロジェクトに最も関連のある課長以上の職にある者の中から、構成員はプロジェクトに関連のある部、局の職員の中から市長が選任する。

2 総括者は、構成員を指揮し、チームを総括する。

(所属及び服務)

第6条 チームの構成員は、所属部署にそのまま在籍するものとするが、当該チームの服務に従事し、その服務については総括者の指揮、監督を受けるものとする。

(設置手続)

第7条 プロジェクトに最も関連のある部、局長(教育長を含む。以下「関係部局長」という。)は、チームを設置しようとするときは、プロジェクト・チーム設置届出書(様式第1号)を政策企画部政策企画課を経て市長に提出しなければならない。

2 プロジェクト・チーム設置届出書の総括者及び構成員については、プロジェクトに関連のある部、局長がそれぞれ課長(室長を含む。)の意見を聴いた後、総務部人事課長と協議して人選するものとする。

(設置決定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、内容を検討し、設置を決定した場合は、プロジェクト・チーム設置決定書(様式第2号)を関係部局長に送付するものとする。

(報告)

第9条 総括者は、チームが発足したときは、速やかにチームの所掌事務の進行予定及び所要経費見込みを市長に報告しなければならない。チームの所掌事務の処理が翌年度以降に継続する場合においても、同様とする。ただし、この場合の報告期限は、毎年11月30日とする。

2 総括者は、チームの所掌事務の進行状況を必要に応じて政策企画部政策企画課を経て市長に報告し、その指示を受けるものとする。

第10条 総括者は、チームの設置目的を達成したときは、その結果を関係部局長及び政策企画部政策企画課を経て市長に報告しなければならない。

(設置内容の変更)

第11条 総括者は、プロジェクト・チーム設置決定書の記載事項を変更する必要が生じたときは、直ちに理由書を付けてその旨を関係部局長及び政策企画部政策企画課を経て市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、内容を検討し、その変更を決定した場合は、プロジェクト・チーム設置変更決定書(様式第2号)を関係部局長に送付するものとする。

(解散)

第12条 市長は、チームの設置目的が達成されたものと認めたとき又は設置の必要がなくなったものと認めたときは、チームを解散するものとする。

2 チームが解散したときは、総括者は、通常の事務引継ぎの例により、直ちに関係部局長に引継ぎを行わなければならない。

(関係部課等の協力)

第13条 プロジェクトに関連のある部、課(局、室を含む。)は、積極的にチームの運営に協力し、プロジェクトの完遂を援助するものとする。

(庶務)

第14条 チームの庶務は、総括者と最も関連のある課、室(以下「庶務担当課」という。)において処理するものとする。

(経費)

第15条 チームの運営に要する経費は、庶務担当課がプロジェクトに関連のある部、局及び総務部財政課と協議した後、市長が決定する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の25)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第22号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市プロジェクト・チーム規程

平成17年10月1日 訓令第4号

(平成26年4月1日施行)