○大田市庁舎管理規則

平成17年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務の円滑かつ適正な執行を確保するため、庁舎構内の管理及び秩序の維持について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、市役所本庁舎、分庁舎及び支所をいい、「庁舎構内」とは庁舎とその敷地をいう。

(庁舎管理責任者等)

第3条 市長は、庁舎構内の管理を行わせるため、庁舎ごとに庁舎管理責任者及び庁舎管理副責任者を置く。

2 庁舎管理責任者及び庁舎管理副責任者は、次の表の左欄に掲げる管理区分に応じて、それぞれ同表の中欄及び右欄に定める者をもってこれに充てる。

管理区分

庁舎管理責任者

庁舎管理副責任者

市役所本庁舎、分庁舎構内

総務部長

総務課長

温泉津支所構内

温泉津支所長

温泉津支所市民生活課長

仁摩支所構内

仁摩支所長

仁摩支所市民生活課長

3 庁舎管理責任者は、前項の管理区分により庁舎構内の管理及び秩序の維持に関する事務を総括し、庁舎管理副責任者は庁舎管理責任者を補佐する。

(許可行為)

第4条 庁舎構内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎内行為許可申請記入簿(様式第1号)に記入し、庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為又は講演その他宣伝行為

(2) ビラ、ポスターその他の広告物を配布し、又は掲示すること。

(3) 陳情、参観等のため多数が同時に庁舎内に入るとき。

(休日等における庁舎の出入り)

第5条 日曜、休日又は執務時間外(以下「執務時間外」という。)に庁舎内に入ろうとする者は、入退庁記入簿(様式第2号又は様式第3号)に所要事項を記入して当直員に提出し、その許可を受けなければならない。

2 当直員は、執務時間外に庁舎内にいる者に対して身分証明書又は所持品の提示を求め、若しくは前項の許可を受けたか否か等を質問することができる。

3 執務時間外に庁舎を退出しようとする場合は、その旨を申し出て、入退庁記入簿に所要事項を記入しなければならない。

(行為の許可)

第6条 庁舎管理責任者又は当直員は、前2条の許可をする場合において、必要な条件を付けることができる。

2 庁舎管理責任者又は当直員は、前2条の許可をしたときは、申請者に庁舎内行為許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(禁止行為)

第7条 庁舎管理責任者又は当直員は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係者に対し庁舎構内に入ることを禁止し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険物を携行する者があるとき。

(2) 酒気を帯びていると認められるとき。

(3) 旗、のぼり、宣伝板等をもって庁舎内に立ち入り、又は集団で庁舎構内の秩序を妨げるおそれがあるとき。

(4) 著しく庁舎構内の通行を妨げるおそれがあると認められるとき。

(5) 第4条又は第5条の許可を受けず、又は許可の事実と相違した行為をし、若しくは前条の規定による条件に反したとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織(これらの組織と密接な関係を有する者を含む。)の利益になり、又はそのおそれがあるとき。

(7) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為(市が行う発表、記者会見等において報道機関が行うもの、市の職員が職務上行うもの及び法令その他別に定めるものを除く。)をするとき。

(8) 公務の執行又は庁規の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 職員は、前項各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに市長又は当直員に通知しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の庁中規律に関する規則(昭和63年大田市規則第3号)、庁舎管理に関する規則(昭和41年温泉津町規則第9号)又は仁摩町庁舎管理規則(昭和58年仁摩町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大田市庁舎管理規則

平成17年10月1日 規則第11号

(令和5年6月27日施行)