○大田市庁用自動車管理及び安全運転管理規程

平成17年10月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他に定めがあるもののほか、庁用自動車の維持管理及び安全運転に関し必要な事項を定め、庁用自動車の効率的運用と交通事故の絶滅を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用自動車(以下「自動車」という。) 市が所有し、又は占有し、かつ、公用に供する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 安全運転管理者等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び同条第4項に規定する副安全運転管理者をいう。

(3) 主務課長等 大田市財務規則(平成17年大田市規則第44号)第2条第7号に規定する主務課長等をいう。

(4) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項に規定する整備管理者をいう。

(管理及び運用)

第3条 安全運転管理者等は、自動車の安全運転に関することについて管理を行い、その用途に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 主務課長等は、大田市財務規則に基づき、所管する自動車を維持管理しなければならない。

3 主務課長等は、所管する自動車の運行を委託しようとするときは、当該委託に係る契約において、委託を受けたものが維持管理及び安全運転のために講ずべき必要な措置を明らかにしなければならない。

(自動車保険の加入)

第4条 自動車は、自動車損害賠償責任保険、車両共済、対人共済及び対物共済等市有物件災害共済会に加入しなければ運行してはならない。

(自動車運転許可証)

第5条 自動車を運転する者(以下「運転者」という。)は、あらかじめ市長に対して許可申請書(別記様式)を提出して、その許可を受けなければならない。

(整備点検等)

第6条 主務課長等は、定期的に、自動車の管理及び整備状況の点検を行い、必要に応じ、その管理及び整備等について安全運転管理者等に報告するものとする。

2 整備管理者の選任されている自動車については、整備管理者が定期的に、自動車の管理及び整備状況の点検を行い、必要に応じ、その管理及び整備等について主務課長等又は安全運転管理者等に報告するものとする。

(安全運転管理者等の設置)

第7条 市長は、道路交通法第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、法定の資格を有する職員の中から次の表の部署欄に定める部署に安全運転管理者等を置き、それぞれの項の職名欄に定めるものをもってこれに充てる。

本庁

部署

安全運転管理者設置数

副安全運転管理者設置数

職名

総務部(議会・監査委員・選挙管理委員会事務局、出納室を含む。)

1人


総務部長


1人

総務課長

健康福祉部


1人

健康福祉部長

産業振興部(農業委員会事務局含む)

 

1人

産業振興部長

建設部

 

1人

建設部長

教育委員会

 

1人

教育部長

上下水道部

 

1人

上下水道部長

衛生処理場

部署

安全運転管理者設置数

副安全運転管理者設置数

職名

衛生処理場

1人

 

衛生処理場長

温泉津支所

部署

安全運転管理者設置数

副安全運転管理者設置数

職名

支所

1人

 

支所長又は市民生活課長

仁摩支所

部署

安全運転管理者設置数

副安全運転管理者設置数

職名

支所

1人

 

支所長又は市民生活課長

消防部

部署

安全運転管理者設置数

副安全運転管理者設置数

職名

消防部

1人


消防部長


1人

消防部次長又は総務課長

大田市立病院

部署

安全運転管理者設置数

副安全運転管理者設置数

職名

大田市立病院

1人

 

事務部長

2 市長は、前項の規定による安全運転管理者等を更迭したときは、更迭した日から15日以内に大田警察署長を経由して島根県公安委員会に届け出るものとする。解任したときも同様とする。

(安全運転管理者等の任務)

第8条 安全運転管理者等は、次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 安全運転に必要な運行管理を行うこと。

(2) 安全運転に関し、車両を運転するものに必要な教育又は指示、指導を行うこと。

(3) 車両の点検及び整備等について整備管理者と連携して、車両の保安に努めること。

(運転者の遵守事項)

第9条 運転者が自動車を運行するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 仕業点検を行い、安全性を確認した上でなければ運転してはならない。

(2) 道路交通法に定めるところに従い、違反行為があってはならない。

(3) 運転する自動車は、周到な注意をもって取り扱い、き損しないようにしなければならない。

(4) 安全運転管理者等の指示、指導に忠実に服し、安全運転に留意し運行しなければならない。

(5) 自動車の使用が終了したときは、車体を整備点検の上、必要に応じ洗車及び車内清掃を行い、所定の位置に格納しなければならない。

(事故報告)

第10条 安全運転管理者等又は主務課長等は、自動車の事故が発生したときは、その状況を速やかに市長に報告しなければならない。

(様式の運用)

第11条 安全運転管理者(安全運転管理者を置かない部署においては、主務課長)は、文書の様式については、この訓令に定めるもののほか、必要に応じて、様式を定め、又は様式に所要の修正を加え、使用することができる。

(特別な自動車)

第12条 消防用自動車等の特別な自動車については、それを所管する安全運転管理者が、その維持管理及び安全運転に関し必要な事項を別に定めることができる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月3日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年訓令第10号の25)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第30号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(大田市消防用自動車等安全運転管理規程の廃止)

2 大田市消防用自動車等安全運転管理規程(平成17年大田市訓令第44号)は廃止する。

(経過措置)

3 廃止前の大田市消防用自動車等安全運転管理規程第5条の規定に基づき、既に消防長の運転許可を受けた者は、大田市庁用自動車管理及び安全運転管理規程第5条の規定により市長の許可を受けたものとみなす。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第18号)

この訓令は、平成29年6月14日から施行する。

(平成31年訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第15号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第29号)

この訓令は、令和4年12月26日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年6月27日から施行する。

画像

大田市庁用自動車管理及び安全運転管理規程

平成17年10月1日 訓令第5号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第5号
平成18年4月3日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第10号の25
平成22年6月28日 訓令第30号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成29年6月14日 訓令第18号
平成31年4月1日 訓令第12号
令和2年4月1日 訓令第15号
令和4年3月28日 訓令第9号
令和4年12月26日 訓令第29号
令和5年6月27日 訓令第10号