○大田市衛星放送受信設備設置助成金交付要綱
平成17年10月1日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大田市(以下「市」という。)におけるNHKテレビジョン難視聴地域において、NHK衛星放送を受信するための設備の設置について、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が定める基準に適合するものについて、市が予算の範囲内で必要な助成を行い、当該地域における難視聴の解消を図ることを目的とする。
(助成対象設備)
第2条 助成の対象となる設備は、機構が定める基準に適合する難視聴地域において、機構が定める衛星放送を共同で受信するための設備及び衛星放送を個別に受信するための設備をいう。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、助成対象設備の設置に要する費用(衛星放送を受信するためのアンテナ、チューナー及びこれらに附属する設備の購入費、設計費及び取付工事費の合計額)に4分の1を乗じて得た額(1世帯につき25,000円を限度とする。)とする。
2 前項の規定による助成金の計算の結果において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、大田市衛星放送受信設備設置助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、既に助成金の交付を受けた世帯は、新たに設置した設備について重ねて助成金の交付申請を行うことができないものとする。
(1) 設備工事を行った者の発行する領収書の写し
(2) 工事完成写真
(3) その他市長が必要と認めた書類
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があった場合において、添付された書類とともにその内容を審査の上助成金を交付することが適当であると認めるときは、衛星放送受信設備設置助成金交付決定書(様式第2号)により通知するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。