○大田市ふるさと情報ネットワーク事業実施要領

平成17年10月1日

訓令第6号

第1 目的

この事業は、市人会をはじめとする大田市出身者等に対してUJIターン関連施策情報等を発信するとともに、「ふるさと大田」に関する情報交換を積極的に行い、連携を強め一層の交流の深化を図り、もってUJIターンの促進を効率よく行うことを目的とする。

第2 対象者

この事業の対象者は、情報提供等を希望する大田市出身者等で、ふるさと情報ネットワークデータベースに登録された者とする。

第3 対象者の登録等

対象者のデータベース登録等については、次のとおりとする。

① 市民課及び市民生活課の窓口に登録案内文書及び登録希望ハガキを設置し、転出者等が自由に持ち帰れるようにする。これにより後日登録を希望するとして返信してきた者をデータベースに登録する。

② 市民からの紹介及び①以外による本人の申出によるデータベースへの登録

③ 本人の申出によるデータベースの修正・削除

④ ホームページからの登録・修正・削除

第4 データベース

第3により登録した対象者のデータベースは、本事業に限り使用することとし、第三者へのデータの提供は行わないものとする。ただし、対象者がデータの転用について承諾した場合は、この限りでない。

第5 情報交換等

情報発信は、観光イベントや就職情報・住宅情報等掲載した情報誌の郵送を基本とする。その他ふるさと郵便小包の案内等、地域の魅力をPRできるものを同封する。郵送以外にもメールマガジン等インターネットを利用した情報発信についても行うこととする。

また、市政に関して対象者からの意見・提言等を聴取するシステムを構築するなど、対象者の「ふるさと大田」に対する意識醸成に努めるものとする。

第6 情報誌の送付

情報誌は、毎年度予算の範囲内において年2回(9月、3月)を目途に作成・送付するものとする。

第7 推進体制

この事業は、情報交換により交流を深めるだけでなく、UJIターンを促進する面も併せ持つことから、庁内において横断的に推進する必要がある。このため、庁内に連絡会議を設置し、UJIターン関連施策や登録したデータベースをより有効に活用する方策を検討・実施することとする。

また、庁内に限らずJA、商工会議所等と連携を取りながら事業の推進を図ることとする。

第8 事業実施報告

第7に規定する連絡会議は、毎年3月末日までに、市長にその年度における事業実施報告を行うこととする。

第9 その他

この要領に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大田市ふるさと情報ネットワーク事業実施要領

平成17年10月1日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第6号
令和3年3月30日 訓令第6号