○大田市長の職務代理者規則

平成17年10月1日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(職務代理者を含む。)にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの市長の職務を行う上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。

(1) 総務部長の職にある職員

(2) 給料が上位にある職員、給料が同じであるときは、年齢の多少により定めた職員

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大田市長の職務代理者規則

平成17年10月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第12号
平成19年3月20日 規則第16号
平成19年3月20日 規則第18号