○大田市長の職務代理者規則
平成17年10月1日
規則第12号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(職務代理者を含む。)にともに事故があるとき、又はともに欠けたときの市長の職務を行う上席の職員は、部長の職にある職員とし、その順序は、次のとおりとする。
(1) 総務部長の職にある職員
(2) 給料が上位にある職員、給料が同じであるときは、年齢の多少により定めた職員
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。