○大田市事務決裁規程
平成17年10月1日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長の決裁事項及び副市長以下の専決事項、代決その他の事務決裁について必要な事項を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者(次条に規定するものをいう。以下同じ。)が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。
(3) 代決 市長又は専決者が不在である場合においてこの規程に定める者が代わって決裁することをいう。
(4) 後閲 代決した事項を、その後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(5) 合議 決裁を受ける事項について、関係部又は課、室、場及び署(以下「部等」という。)の所掌する事務との整合性を図るため、協議、調整することをいう。
(6) 部長 大田市事務分掌規則(平成17年大田市規則第6号。以下「規則」という。)第7条に規定する部長、支所長及び技監をいう。
(7) 次長 規則第7条に規定する次長をいう。
(8) 課長 規則第7条に規定する課長、室長、場長、センター長及び署長をいう。
(9) 課長補佐 規則第7条に規定する課長補佐、主幹、室長補佐、場長補佐及び副署長をいう。
(10) 係長 規則第7条に規定する係長、副主幹をいう。
(専決者)
第3条 専決できる職員は、副市長、部長、課長とする。ただし、特に必要があると認めるときは、本文に規定する者以外の者に専決させることができる。
(責任及び専決又は代決)
第4条 副市長並びに部長、次長及び課長(以下「部長等」という。)は、この規程の定めるところにより、自己の判断に基づき、その責任において、市長の権限に属する所管の事務又は補助執行に係る事務に関する事案について、専決又は代決するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、重要若しくは異例と認められる事案又は疑義ある事案については、上司の決裁を受けなければならない。
(専決の表示)
第6条 専決に係る事項には、起案書の決裁欄に「副市長専決」、「部長専決」、「課長専決」等の区分を明瞭に表示しなければならない。
(専決に係る報告)
第7条 専決者は、専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。
(代決の順序)
第8条 代決は、次の表に示す順序により行う。ただし、急を要する事項で代決者が出張その他の理由により不在のときは、正当決裁者の上司の決裁を受けて処理しなければならない。
正当決裁者\代決の順位 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
市長 | 副市長 | 主務部長 |
副市長 | 主務部長 |
|
部長 | 主務次長又は主務課長 |
|
課長 | 課長補佐又は主務係長 |
|
第3条ただし書きの規定により専決することができる者 | 当該専決することができるものに次ぐ職にある者。当該職にある者が明確でないときは給料の上位の者、給料が同じ時は年齢の多い者 |
|
(代決できる事項)
第9条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急処理しなければならない事項に限り行うことができる。
(代決後の手続)
第10条 代決した事項は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において遅退なく後閲の手続をとらなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、この限りではない。
(決裁の順序)
第11条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
2 前項の場合において、決裁を受けるべき事項が、2以上の部等に関連するものにあっては、それぞれ関連のある部等に合議しなければならない。
3 前項の場合において、部長以上の専決事項に係る事務の合議は、関連する課、室、場及び署(以下「課等」という。)が同一部内の課等については、主務部長の意思決定(決裁を含む。以下同じ。)の前に行い、他の部の課等については、主務部長の意思決定の後に行うものとする。
4 第2項の場合において、課長の専決事項に係る事務の合議は、主務課長の意思決定の後に行うものとする。
5 支所が分掌する事務のうち、支所長の専決に係る権限に属する事項で、重要又は異例の事案については、支所長まで回議し、本庁の主務課長及び主務部長に合議しなければならない。
6 支所が分掌する事務のうち、支所長の専決に係る権限を超える事項については、支所長決裁後、本庁の主務課長及び主務部長の合議を経て、副市長に回議するものとする。
(1) 政策企画部(政策企画部長及び政策企画課長)への合議事項
ア 別表第1中、一般事項に規定する決裁事項(極めて簡易なものを除く。)
イ 行事に関する重要なもの
ウ 復命に関する重要なもの
エ その他市政施策に関する重要なもの
(2) 総務部(総務部長及び人事課長又は財政課長)への合議事項
ア 人事に関する決裁事項(きわめて簡易なものを除く。)
イ 財務に関する決裁事項(きわめて簡易なものを除く。)
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第52号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号の19)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第19号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第9号)
この訓令は、平成23年6月20日から施行する。
附則(平成26年訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第12号)抄
1 この訓令は、平成26年4月24日から施行する。
附則(平成27年訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第24号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第30号)
この訓令は、平成30年9月11日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号の2)
この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和2年訓令第11号の3)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第21号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第24号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第12条関係)
共通決裁事項
1 一般事項
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
市行政施策の総合計画の決定及びその変更に関すること。 | ○ | ||||
事務事業の計画及び実施に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
市議会の議案等を決定すること。 | ○ | ||||
市議会の権限に属する事項の専決処分をすること。 | ○ | ||||
条例の制定及び改廃並びに公布に関すること。 | ○ | ||||
規則、訓令及び要綱の制定及び改廃並びに公布に関すること。 | ○ | ||||
告示又は公告、公表、公示送達その他公示に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | |||
請願、陳情及び要望に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | ||
許可、認可等の行政処分に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
審査請求並びに訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | |||
申告、申請、照会、回答、報告、通知、制限、届出その他これらに類するものの処理に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
行政組織及び事務分掌の決定に関すること。 | ○ | ||||
附属機関の設置、廃止及び諮問事項等に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | ||
市長が行う式典及び被表彰者を決定すること。 | ○ | ||||
市以外のものが行う表彰の被表彰者を推薦すること。 | ○ | ||||
市の境界変更又は廃置分合に関する事項及び町又は字の区域、名称の新設、変更若しくは廃止に関すること。 | ○ | ||||
公有財産の取得、譲与、貸付及び処分並びに行政財産の用途の変更又は廃止に関すること。 | ○ | ||||
公有財産、施設の使用又は占用の許可に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | ||
所管する公有財産、施設の管理上の指示 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | ||
所管する公印の管理及び使用許可 | ○ | ||||
公簿による証明、閲覧その他軽易な証明 | ○ | ||||
公用自動車及び二輪車の維持管理 | ○ | ||||
事務引継の承認 | 部長 | 課長 | 一般職員 | 人事課長(部課長に限る。) | |
関係諸団体との連絡調整 | ○ | ||||
市有財産の登記事務 | ○ | 総務課長 | |||
国、県の補助金等交付申請、内示、補助指令額の確定通知 | ○ | ||||
補助金請求及び実績報告 | ○ | ||||
補助事業等の進捗状況 | ○ |
2 人事事項
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
職員の7日未満の休暇欠勤 | 部長 | 課長 | 一般職員 | 総務部長 (部長に限る。) 人事課長(部長に限る。) | |
職員の7日以上の休暇欠勤 | 部長 | 課長 | 一般職員 | 総務部長 人事課長 | |
職務に専念する義務の免除 | 部長 | 課長 | 一般職員 | 総務部長 人事課長 | |
時間外、休日勤務命令 | 部長 | 課長、一般職員 | 総務部長 (指定する日に限る。) 人事課長(指定する日に限る。) | ||
職員の事務分担の決定 | ○ | ||||
職員の事故報告 | 特に重大なもの | 重大なもの | ○ | 総務部長 人事課長 総務課長(公務に限る。) | |
旅行命令及び復命に関すること。 | 副市長 | 部長 | 課長 | 一般職員 | |
会計年度任用職員の選考に関すること | ○ | 総務部長 人事課長 |
3 財務事項
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 | ||
収入 | 収入金の調定及び納入通知 | 100万円以上 | 100万円未満 | 財政課長 (減免決定に限る) | |||
収入命令 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||||
収入の納付督促及び催告書の発行 | ○ | ||||||
収入の徴収猶予の決定 | ○ | ||||||
過誤納金の還付及び充当 | ○ | ||||||
収入減免の決定(基準の明確なもの) | ○ | 財政課長 | |||||
条例及び規則に基づく過料処分の決定 | ○ | ||||||
滞納処分及び執行停止 | ○ | ||||||
支出負担行為 | 報酬 | ○ | |||||
給料 | ○ | ||||||
職員手当等 | ○ | ||||||
共済費 | ○ | ||||||
災害補償費 | ○ | ||||||
恩給及び退職年金 | ○ | ||||||
報償費 | ○ | ||||||
旅費 | 部長 | 課長 | 一般職員 | ||||
交際費 | ○ | 総務部長 財政課長 | |||||
需用費 | 消耗品費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長(500万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | |||
燃料費 | |||||||
印刷製本費 | |||||||
食糧費 | 5万円以上 | 5万円未満 | 総務部長(5万円以上に限る。) 財政課長 | ||||
光熱水費 | ○ (口座振替の方法により支払うものは出納室長専決) | ||||||
修繕料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長(500万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||||
賄材料費 | |||||||
飼料費 | |||||||
医薬材料費 | |||||||
役務費 | 通信運搬費 | ○ (口座振替の方法により支払うものは出納室長専決) | |||||
火災保険料 | ○ | ||||||
自動車損害保険料 | ○ | ||||||
保管料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長(500万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||||
広告料 | |||||||
手数料 | |||||||
筆耕翻訳料 | |||||||
委託料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長(3,000万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||||
使用料及び賃借料 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長(1,000万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||||
原材料費 | |||||||
公有財産購入費 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 総務部長(1,000万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||
補償、補填及び賠償金(補填及び賠償金を除く。) | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上3,000万円未満 | 100万円未満 | 総務部長(3,000万円以上に限る。) 財政課長 | ||
工事請負費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 総務部長(3,000万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||||
備品購入費 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 総務部長(1,000万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) | ||
負担金、補助及び交付金 | 100万円以上 | 100万円未満 | 財政課長(公営企業会計に係るものに限る。) | ||||
扶助費 | ○ | ||||||
貸付金 | ○ | 財政課長 | |||||
補償、補填及び賠償金(補填及び賠償金に限る。) | ○ | 総務部長 財政課長 | |||||
投資及び出資金(公営企業会計に係るものは除く。) | ○ | 総務部長 財政課長 | |||||
投資及び出資金(公営企業会計に係るものに限る。) | ○ | 財政課長 | |||||
積立金 | ○ | 財政課長 | |||||
寄附金 | ○ | 総務部長 財政課長 | |||||
繰出金 | ○ | 財政課長 | |||||
償還金、利子及び割引料 | ○ | 財政課長 | |||||
公課費 | ○ | ||||||
支出命令 | 100万円以上 | 100万円未満 | |||||
前渡資金の支払、精算 | ○ | ||||||
収入又は支出の更正 | ○ | ||||||
物品 | 物品の出納通知 | ○ | |||||
不用物品の処分決定 | ○ | ||||||
備品の管理 | ○ | ||||||
歳入歳出外現金の受入払出 | ○ | ||||||
債務負担行為を行うこと。 | ○ | 総務部長 財政課長 | |||||
重要な契約及びこれらの変更又は解除を行うこと。 | ○ | ||||||
不納欠損を決定すること。 | ○ | ||||||
基金の設置及び廃止に関すること。 | ○ | ||||||
予算に定められた基金の積立て及び処分に関すること。 | ○ | 財政課長 |
4 その他
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
1から3に掲げる事項に準ずる重要又は異例若しくは先例になると認める事項に関すること。 | ○ | 政策企画部長 総務部長 政策企画課長 | |||
1 この表において、次に掲げる表示の意義は、次のとおりとする。 (1) ○ 当該記入箇所に対応する専決事項欄に掲げる事項(以下「表示事項」という。)を当該記入箇所に対応する専決区分欄に掲げる職(以下「表示の職」という。)にある者が専決することを示す。 (2) 職名 市長決裁欄、副市長専決欄、部長専決欄及び課長専決欄中に記載してあるもの 当該記載箇所に対応する表示事項のうち当該職(「一般職員」と記載されているものを含む。)にある者に係る事項については、当該記載箇所に対応して、市長が決裁し、又は副市長、主務部長又は主務課長が専決することを示す。 (3) 金額 当該記載箇所に対応する表示事項のうち当該金額のものについては、当該記載箇所に対応する表示の職にある者が専決することを示す。 (4) 合議欄に部課長名が記載してあるものは、当該記載箇所に対応する表示事項について決裁を受けようとするときは、当該部課長の合議を経なければならないことを示す。 2 出納室においては、この表において、主務部長が専決することとされている事項については、会計管理者が専決するものとする。 3 人事課所管の人件費に係る支出負担行為については、総務部長専決とする。 4 単価契約物品購入に係る支出負担行為については、主務課長専決とする。 5 支所長及び支所の課長の専決事項は、支所の分掌事務に係るものに限る。 6 下水道事業は、3財務事項に係る財政課長及び総務部長の合議は必要ないものとする。 |
別表第2(第5条関係)
個別決裁事項
政策企画部
政策企画課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
市長及び副市長の日程を調整すること。 | ○ | ||||
後援名義の使用許可を決定すること。 | ○ | ||||
政策企画会議の開催及び政策企画会議への付議、報告事項を決定すること。 | ○ | ||||
広報を編集、発行すること。 | ○ | ||||
広聴による意見等の処理を関係課へ依頼し、処理すること。 | ○ |
まちづくり定住課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
定住施策の推進に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
地域振興に係る事務を処理すること。(総括) | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
地域振興に係る事務を処理すること。(大田地区) | 重要なもの | 簡易なもの | |||
まちづくり委員会の運営に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
支所との連絡調整に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
交通対策に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
まちづくりセンター業務を総括すること。 | ○ | ||||
国際交流、国内交流事業の調整を行うこと。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの |
情報企画課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
地域情報化の推進に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
電子自治体の推進に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
情報システム開発の調整に関すること。 | ○ | ||||
情報システムの保守点検に関すること。 | ○ | ||||
情報システムの処理業務を行うこと。 | ○ |
総務部
危機管理課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
庁内自衛消防隊を編成すること。 | ○ | ||||
防災会議に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
交通安全指導体制を整備すること。 | ○ |
総務課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
自治会等に対し、文書等の配布を依頼すること。 | ○ | ||||
地縁団体を認可すること。 | ○ | ||||
文書を審査すること。 | ○ | ||||
文書の保存年限及び引継ぎ、廃棄を決定すること。 | ○ | ||||
議会の招集を決定すること。 | ○ | ||||
法令審査会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
固定資産評価審査委員会の事務を処理すること。 | ○ | ||||
情報公開の決定及び個人情報の開示に関すること。 | ○ | ||||
指定管理者制度に係る事務を処理すること | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
財産台帳を整備すること。 | ○ | ||||
公有財産に関する事務を総括すること。 | ○ | ||||
損害保険金の請求に関すること。 | ○ | ||||
損害保険金の加入申込手続に関すること。 | ○ | ||||
庁舎内外の管理をすること。 | ○ | ||||
庁用電気設備を保守すること。 | ○ | ||||
冷暖房設備を保守すること。 | ○ | ||||
庁内放送を許可すること。 | ○ | ||||
入札執行伺 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上3,000万円未満 | 100万円未満 | 総務部長(3,000万円以上に限る。) 財政課長(100万円以上に限る。) |
入札の結果、契約を締結すること。 | 支出負担行為の決裁区分と同じ。 | ||||
検査結果報告の受理 | |||||
入札予定価格の決定 | 5,000万円以上 | 3,000万円以上5,000万円未満 | 100万円以上3,000万円未満 | 100万円未満 | 総務部長(3,000万円以上に限る。) 財政課長 |
入札参加者の決定 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | |||
入札の執行 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | |||
検査命令 | 100万円以上(130万円超は総務部長) | 100万円未満 | 総務部長(130万円超に限る。) | ||
統計調査員を推薦すること。 | ○ | ||||
統計調査の調査区を設定すること。 | ○ |
人事課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
職員の任命、分限及び懲戒処分を行うこと。 | ○ | ||||
人事記録を整備保管すること。 | ○ | ||||
職員のうち係長以上への昇任及び課長以上の者の配置を決定すること。 | ○ | ||||
職員採用計画を決定すること。 | ○ | ||||
採用試験を実施すること。 | 2次 | 1次 | |||
会計年度任用職員を任免すること | ○ | ||||
職員の営利企業等の従事又は経営の許可をすること。 | ○ | ||||
職員の厚生事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員の健康管理に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員団体との交渉に関すること。 | ○ | ||||
職員団体の業務に専ら従事することの許可を与えること。 | ○ | ||||
職員の研修計画を決定すること。 | ○ | ||||
職員の研修を実施すること。 | ○ | ||||
議会が同意した特別職の職員を発令すること。 | ○ | ||||
職員の普通昇給を決定すること。 | ○ | ||||
職員の特別昇給を決定すること。 | ○ | ||||
扶養手当、児童手当等の諸手当を認定すること。 | ○ | ||||
職員の給与支給に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
職員及び特別職の公務災害補償の事務を処理すること。 | ○ | ||||
島根県市町村職員共済組合及び島根県市町村総合事務組合に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
特別職報酬等審議会に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
労働協約及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条に基づく協定の締結に関すること。 | ○ |
財政課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
予算の調製及び決算を監査委員の審査に付すること。 | ○ | ||||
予算配当要求を審査決定すること。 | ○ | ||||
予算の統制について各機関及び各課に指示すること。 | ○ | ||||
普通地方交付税の基礎数値に関する事務及び算定に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
起債借入の申込みをすること。 | ○ | ||||
起債許可の申請をすること。 | ○ | ||||
資金計画及び一時借入金に関すること。 | ○ | ||||
財政事情の公表に関すること。 | ○ | ||||
行財政改革を推進すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | 人事課長 |
税務課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
特別徴収義務者を指定すること。 | ○ | ||||
特別徴収税額の納期の特例を承認すること。 | ○ | ||||
市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の賦課額を決定すること。 | ○ | 財政課長 | |||
固定資産の価格等を決定すること。 | ○ | 財政課長 | |||
土地・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供すること。 | ○ | ||||
繰上げ徴収をすること。 | ○ | ||||
納税貯蓄組合に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
市税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の督促状を発行すること。 | ○ | ||||
差押え物件を公売すること。 | ○ |
人権推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
人権啓発の推進に関すること。 | ○ | ||||
人権擁護委員を推薦すること。 | ○ | ||||
市民相談に係る事務を処理すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | |||
行政相談委員を推薦すること。 | ○ |
健康福祉部
地域福祉課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
特別障害者手当等の決定を行うこと。 | ○ | ||||
関係法令に基づく諸手続を行うこと。 | ○ | ||||
支援費支給の決定に関すること。 | ○ | ||||
災害救助法(昭和22年法律第118号)による支援に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
生活保護を決定すること。 | ○ | ||||
生活保護費を決定すること。 | ○ |
子ども保育課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
児童手当等を認定すること。 | ○ | ||||
児童の入退所を決定すること。 | ○ | ||||
保育所の臨時休園を決定すること。 | ○ |
子ども家庭支援課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
児童虐待防止に関すること。 | ○ | ||||
各種保健事業の開催に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | |||
大田市保健対策推進協議会専門部会の開催に関すること。 | ○ |
健康増進課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
大田市保健医療福祉連絡会議の開催及び委員の委嘱に関すること。 | ○ | ||||
予防接種事業を実施すること。 | ○ | ||||
献血に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
各種保健事業の開催に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | |||
大田市保健対策推進協議会専門部会の開催に関すること。 | ○ |
医療政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
医療政策の推進に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの |
介護保険課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
介護予防及び生活支援に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
基幹型在宅介護支援センターに係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
要介護認定等申請(号被保険者)に関すること。 | ○ | ||||
要介護・要支援認定(処分)に関すること。 | ○ | ||||
主治医意見書に関すること。 | ○ | ||||
要介護・要支援認定等(処分)延期に関することに関すること。 | ○ | ||||
要介護・要支援認定更新に関すること。 | ○ | ||||
認定調査調査票等の開示に関すること。 | ○ | ||||
介護保険被保険者管理に関すること。 | ○ | ||||
受給資格証明に関すること。 | ○ | ||||
介護保険料決定、納入、特徴開始等通知に関すること。 | ○ | ||||
介護保険料還付(充当)に関すること。 | ○ | ||||
介護保険料支払方法の変更、給付制限に関すること。 | ○ | ||||
介護保険料納付証明書に関すること。 | ○ | ||||
介護保険料口座振替に関すること。 | ○ | ||||
介護保険料督促状、催告書に関すること。 | ○ | ||||
利用者負担額減額・免除決定(旧措置者)に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||
介護保険(特定)負担限度額認定に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の認定に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||
給付費支給(不支給)決定に関すること。 | ○ | 財政課長 | |||
老人福祉法による措置、給付の決定及び費用徴収をすること。 | ○ | ||||
援護・恩給・弔慰金に係る諸手続を行うこと。 | ○ |
環境生活部
市民課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び人口動態調査令の規定に基づく事務を処理すること。 | ○ | ||||
職種により戸籍の編成記載及び訂正をすること。 | ○ | ||||
戸籍及び住民基本台帳の事件表を提出すること。 | ○ | ||||
戸籍の記載が不法遺漏又は錯誤のある場合の関係人に対し通知すること。 | ○ | ||||
戸籍に関する届出を怠ったものに対し催告すること。 | ○ | ||||
戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第48条第2項の届書類を送付すること。 | ○ | ||||
戸籍法違反者の通知をすること。 | ○ | ||||
届出による戸籍住民票及び附票の記載消除並びに更正をすること。 | ○ | ||||
船員法による証明、船員手帳の交付を行うこと。 | ○ | ||||
人口動態調査を実施すること。 | ○ | ||||
民事刑事処分に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
犯罪人名簿の整理に関する事務を処理すること。 | ○ | ||||
相続開始の報告をすること。 | ○ | ||||
職権による住民票の記載消除修正及び通知をすること。 | ○ | ||||
簡易裁判所へ住民基本台帳法違反者を通知すること。 | ○ | ||||
印鑑の登録をすること。 | ○ | ||||
印鑑に関する条例及び規則の規定に基づく事務を処理すること。 | ○ | ||||
自動車の臨時運行を許可すること。 | ○ | ||||
埋火葬の許可証を交付すること。 | ○ | ||||
行旅死亡人の取扱いに関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険に係る被保険者資格に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険に係る保険給付を決定すること。 | ○ | ||||
高齢者の医療の確保に関する法律及び旧老人保健法に係る被保険者資格等に関すること。 | ○ | ||||
旧老人保健法に係る医療給付を決定すること。 | ○ | ||||
福祉医療費及び乳幼児等医療費に係る被保険者資格に関すること。 | ○ | ||||
福祉医療費及び乳幼児等医療費の助成に関すること。 | ○ | ||||
日雇健康保険に関すること。 | ○ | ||||
高額療養費貸付を決定すること。 | ○ | ||||
国民年金に係る関係書類を進達すること。 | ○ | ||||
第三者行為による損害賠償代位請求を行うこと。 | ○ |
環境政策課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
関係法令等による届出を受理すること。 | ○ | ||||
関係法令等による必要な指導、勧告を行うこと。 | ○ | ||||
公害事案の調査指導及び検査を行うこと。 | ○ | ||||
関係法令等による立入調査を行うこと。 | ○ | ||||
墓地の経営等及び墓地の新設、改葬を許可すること。 | ○ | ||||
分別収集の促進に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)により事業場の設置者に対して必要な報告を求め、又は立入検査をすること。 | ○ | ||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)による報告の徴収、立入検査、改善命令、措置命令をすること。 | ○ | ||||
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を行うこと。 | ○ |
産業振興部
産業企画課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
新産業創出の推進に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | 観光振興課長、農林水産課長 |
企業誘致に係る事務を処理すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
県制度資金借入申請についての意見具申に関すること。 | ○ | ||||
雇用促進及び労働福祉に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
工業立地法(昭和34年法律第24号)に係る諸届出を行うこと。 | ○ | ||||
鉱業権設定に伴う調査に関すること。 | ○ |
観光振興課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
温泉事業の管理及び運営に係る事務を処理すること。 | ○ |
農林水産課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
認定農業者を認定すること。 | ○ | ||||
農業振興地域の変更事務に関すること。 | ○ | ||||
有害鳥獣駆除を許可すること。 | ○ | ||||
大田市特別融資制度推進会議の開催に関すること。 | ○ | ||||
経営改善資金計画を認定すること。 | ○ | 財政課長 | |||
土地改良区設定及び指導を行うこと。 | ○ | ||||
三瓶牧野委員会に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
林道災害復旧調査申請をすること。 | ○ | ||||
林地崩壊防止事業調査申請をすること。 | ○ | ||||
土地立入調査を行うこと。 | ○ | ||||
二重採択(災害)防止協議に関すること。 | ○ | ||||
漁港台帳を整備すること。 | ○ |
森づくり推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
公社造林の契約に関すること。 | ○ | ||||
火入れの許可を行うこと。 | ○ | ||||
伐採届けを受理すること。 | ○ |
建設部
事業推進課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
国県道路期成同盟会等に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
土地立入測量を行うこと。 | ○ | ||||
補償物件の調査を行うこと。 | ○ | ||||
建築物等の移転補償金の算定を行うこと。 | ○ | ||||
地籍調査の実施の告示に関すること。 | ○ |
都市計画課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
都市計画施設の告示に関すること。 | ○ | ||||
屋外広告物条例に基づく許可等に関すること。 | ○ | ||||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項に基づく許可等に関すること。 | ○ | ||||
用途地域証明に関すること。 | ○ | ||||
民間開発事業に対し行政指導を行うこと。 | ○ | ||||
開発行為許可申請書の審査に係る事務を処理すること。 | ○ | ||||
市営住宅の入居者の選考、決定又は取消しを行うこと。 | ○ | ||||
市営住宅相互間の入替えを決定すること。 | ○ | ||||
市営住宅使用料を決定すること。 | ○ | 財政課長 | |||
市営住宅に同居人を置くことを承認すること。 | ○ | ||||
市営住宅の増改築及び住宅以外の用途の使用を承認すること。 | ○ | ||||
市営住宅使用権の承継を承認すること。 | ○ |
土地区画整理課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
土地区画整理に係る調整全般に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの |
建築営繕課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
建築行政に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
空き家対策に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
公共施設適正化に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの |
土木課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
事業の選定に関すること。 | ○ | ||||
道路の占用者に対し許可の取消し等を行うこと。 | ○ | ||||
市道等の占用物件に伴う現状回復等の指示を行うこと。 | ○ | ||||
道路占用等の協議を行うこと。 | ○ | ||||
道路法(昭和27年法律第180号)第24条の許可をすること。 | ○ | ||||
公共用地の公用廃止を行うこと。 | ○ | 総務課長 | |||
道路維持補修事業の作業の休止又は決定すること。 | ○ | ||||
道路維持補修事業における労務者の雇入れを行うこと。 | ○ | ||||
資材の保管及び交付を行うこと。 | ○ | ||||
道路路線の認定、廃止及び変更に関すること。 | ○ | ||||
官民境界確認に関すること。 | ○ |
上下水道部
下水道課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 部長専決 | 課長専決 | 合議 |
排水設備工事指定業者を指定すること。 | ○ | ||||
排水設備工事の確認事務に係る事務を処理すること。 | ○ |
支所
市民生活課
決裁事項 | 市長決裁 | 副市長専決 | 支所長専決 | 課長専決 | 合議 |
支所内庶務に関すること。 | ○ | ||||
支所内の連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
防災行政無線に関すること。 | ○ | ||||
区長会及び自治組織等に関すること。 | ○ | ||||
庁舎管理に関すること。 | ○ | ||||
宿日直に関すること。 | ○ | ||||
文書の収受、発送、配布に関すること。 | ○ | ||||
地域防災、防犯に関すること。 | ○ | ||||
統計調査に関すること。 | ○ | ||||
市民相談に関すること。 | ○ | ||||
人権啓発の推進に関すること。 | ○ | ||||
支所内の出納に関すること。 | ○ | ||||
選挙事務に関すること。 | ○ | ||||
他課の所掌に属さないこと。 | ○ | ||||
地域振興に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | |||
コミュニティー活動支援に関すること。 | 重要なもの | 簡易なもの | |||
まちづくり委員会に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
大田市生活バスに関すること。(温泉津のみ) | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
町並み保存及び世界遺産登録推進に関すること。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
支援費等の相談、調査に関すること。 | ○ | ||||
精神保健相談に関すること。 | ○ | ||||
予防接種に係る申請の受付に関すること。 | ○ | ||||
保健事業に係る申請の受付及び相談、指導に関すること。 | ○ | ||||
母子保健に係る申請の受付及び相談、指導に関すること。 | ○ | ||||
母子手帳、健康手帳の交付に関すること。 | ○ | ||||
健康増進に関すること。 | ○ | ||||
仁摩診療所に関すること(仁摩のみ)。 | 特に重要なもの | 重要なもの | 簡易なもの | 定例簡易なもの | |
各種福祉に係る申請等の受付に関すること。 | ○ | ||||
保育所入所の相談及び受付に関すること。 | ○ | ||||
国民健康保険被保険者資格に係る届出の受付及び保険者証の交付に関すること。 | ○ | ||||
国民年金被保険者の資格に係る届出の受付に関すること。 | ○ | ||||
医療費助成に係る申請の受付及び受給者証の交付に関すること。 | ○ | ||||
老人福祉施設入所の相談及び受付に関すること。 | ○ | ||||
在宅介護支援センターとの連絡調整に関すること。 | ○ | ||||
介護保険に係る各種申請の受付及び保険者証等の交付に関すること。 | ○ | ||||
福祉関係相談に関すること。 | ○ | ||||
戸籍、住民基本台帳に係る届出の受付及び印鑑登録に関すること。 | ○ | ||||
墓地埋葬に係る申請の受付に関すること。 | ○ | ||||
狂犬病予防に係る申請の受付に関すること。 | ○ | ||||
犬の登録、予防接種業務に関すること。 | ○ | ||||
廃棄物処理及びごみの減量化促進に関すること。 | ○ | ||||
軽自動車(原付)の登録、変更及びナンバー交付に関すること。 | ○ | ||||
公図の閲覧、交付に関すること。 | ○ | ||||
市税、国民健康保険料、水道料、住宅使用料等の徴収に関すること。 | ○ | ||||
税務関係相談に関すること。 | ○ |