○市長の権限の一部を大田市農業委員会会長に委任する規則

平成17年10月1日

規則第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限のうち次に掲げるものを大田市農業委員会会長に委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条第1項第1号の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。

(2) 農地対価等徴収令(昭和27年政令第482号)に基づく市長の権限に属する事務

(3) 知事から権限移譲を受けた農地法(昭和27年法律第229号。以下この号において「法」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げる事務に関すること。

ア 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(法附則第2項の規定による農林水産大臣との協議を要するものを除く。ウ、オ及びキにおいて同じ。)

イ 法第4条第7項の規定による条件の付加(アに規定する許可に係るものに限る。)

ウ 法第4条第8項の規定による国又は都道府県等との協議

エ 法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(ウに規定する協議に係るものに限る。)

オ 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可

カ 法第5条第3項において準用する法第3条第5項の規定による条件の付加(オに規定する許可に係るものに限る。)

キ 法第5条第4項の規定による国又は都道府県等との協議

ク 法第5条第5項において準用する法第4条第9項の規定による農業委員会の意見の聴取(キに規定する協議に係るものに限る。)

ケ 法第49条第1項の規定による立入調査、測量又は物件の除去若しくは移転(ア若しくはオに規定する許可、スに規定する許可の取消し等又はウ若しくはキに規定する協議に係るものに限る。)

コ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知又は公示(ケに規定する立入調査等に係るものに限る。サにおいて同じ。)

サ 法第49条第5項の規定による損失の補償

シ 法第50条の規定による報告の徴取(アからサまで及びスに掲げる事務に係るものに限る。)

ス 法第51条第1項の規定による許可の取消し、その条件の変更若しくは新たな条件の付加又は行為の停止の命令若しくは原状回復等の措置を講ずることの命令(ア又はオに掲げる事務に係るものに限る。)

セ 法第51条第2項の規定による命令書の交付(スに規定する命令に係るものに限る。ソ及びタにおいて同じ。)

ソ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置又は公告

タ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第42号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

市長の権限の一部を大田市農業委員会会長に委任する規則

平成17年10月1日 規則第16号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第16号
平成28年9月27日 規則第42号