○大田市法令審査会規程
平成17年10月1日
訓令第10号
第1条 条例、規則その他市の規程の制定改廃等に関して調査審議するため、大田市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 審査会は、次の事項を調査審査する。
(1) 条例の新規制定に関すること。
(2) 重要な条例の改廃に関すること。
(3) 特に重要な規則、訓令、告示その他の例規の制定又は改廃に関すること。
(4) その他法規に関すること。
第3条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもってこれに充て、委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策企画部政策企画課長
(2) 総務部財政課長
(3) 総務部総務課長
(4) その他委員長が指定する職員
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により委員長が特に招集したときは、この限りでない。
第4条 委員長は、会務及び会議を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が職務を行う。
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第14号)
この訓令は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。