○大田市法令審査会規程
平成17年10月1日
訓令第10号
第1条 条例、規則その他市の規程の制定改廃等に関して調査審議するため、大田市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 審査会は、次の事項を調査審査する。
(1) 条例、規則の制定又は改廃に関すること。
(2) 重要な訓令、告示その他公文の制定又は改廃に関すること。
(3) 市の機関の定める規則、規程の制定又は改廃に関すること。
(4) その他法規に関すること。
第3条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもってこれに充て、委員は、別に市長が任命する。
3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により委員長が特に招集したときは、この限りでない。
第4条 委員長は、会務及び会議を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が職務を行う。
第5条 審査会に付議すべき事項は、起案書に、と朱書し、かつ、必要部数の議案を添え主務課長から委員長に送付する。
第6条 委員長は、前項の議案の送付を受けたときは、委員会を招集し、会議を開かなければならない。ただし、軽易なものは、委員の回議をもって審査会の審査に代えることができる。
第7条 主務課長は、審査会に出席し、立案の趣旨を説明しなければならない。
2 委員長は、特に必要があると認めたときは、関係課長又はその他の職員を出席させ資料の提出及び意見を求めることができる。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。