○大田市法令審査会規程

平成17年10月1日

訓令第10号

第1条 条例、規則その他市の規程の制定改廃等に関して調査審議するため、大田市法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条 審査会は、次の事項を調査審査する。

(1) 条例の新規制定に関すること。

(2) 重要な条例の改廃に関すること。

(3) 特に重要な規則、訓令、告示その他の例規の制定又は改廃に関すること。

(4) その他法規に関すること。

第3条 審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、総務部長をもってこれに充て、委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 政策企画部政策企画課長

(2) 総務部財政課長

(3) 総務部総務課長

(4) その他委員長が指定する職員

3 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情により委員長が特に招集したときは、この限りでない。

第4条 委員長は、会務及び会議を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が職務を行う。

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第14号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第3条第2項の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

大田市法令審査会規程

平成17年10月1日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第10号
平成19年4月1日 訓令第10号
令和6年11月25日 訓令第14号