○大田市情報公開条例施行規則
平成17年10月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市情報公開条例(平成17年大田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 開示の方法
(2) その他必要と認める事項
(1) 開示請求年月日
(2) 開示請求に係る行政文書中の第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(1) 録音テープ及びビデオテープ 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は写しの交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録の全部を開示する場合又は不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる場合には、電磁的記録媒体に複写したものの交付の方法により開示を行うことができる。
(行政文書の開示)
第8条 行政文書の開示は、実施機関が行政文書開示決定通知書又は行政文書部分開示決定通知書により通知した日時及び場所で行うものとする。
2 行政文書を閲覧又は視聴する者は、当該行政文書を汚損し、又は破損してはならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(行政文書の写しの交付等)
第9条 行政文書の写しの交付を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。
2 条例第17条第2項の規定による写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する費用の実額とする。
3 条例第17条第2項の規定による費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
(運用状況の公表)
第13条 条例第32条に規定する運用状況の公表は、市の広報紙に登載すること等により行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 費用 |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき20円 | |
電磁的記録、フィルム、その他の媒体 | 用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの | (単色刷り) 1枚につき10円 (多色刷り) 1枚につき20円 |
その他 | 実際に要した費用 |
(備考)
1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。