○大田市情報公開条例施行規則

平成17年10月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市情報公開条例(平成17年大田市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

2 前項の開示請求書には、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開示の方法

(2) その他必要と認める事項

(行政文書開示決定通知等)

第3条 条例第11条に規定する通知は、次の各号に掲げる開示請求に対する決定区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により行政文書の全部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により行政文書の一部を開示する旨の決定をしたとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により行政文書の全部を開示しない旨の決定(開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)をしたとき 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第11条第3項の規定により開示請求を拒否する旨の決定をしたとき 行政文書存否不応答通知書(様式第5号)

(行政文書開示決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項に規定する通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(様式第6号)とする。

(行政文書開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条に規定する通知は、行政文書開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求年月日

(2) 開示請求に係る行政文書中の第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示決定等に係る意見照会書(様式第8号)とする。

3 条例第14条第1項及び第2項の規定による意見書は、行政文書の開示決定等に係る意見書(様式第9号)とする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、行政文書の開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(電磁的記録の開示方法)

第7条 条例第15条の規定による電磁的記録の開示方法は、次の各号に定める電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ及びビデオテープ 専用機器により再生したものの視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したもの又はそれを複写したものの閲覧又は写しの交付

(行政文書の開示)

第8条 行政文書の開示は、実施機関が行政文書開示決定通知書又は行政文書部分開示決定通知書により通知した日時及び場所で行うものとする。

2 行政文書を閲覧又は視聴する者は、当該行政文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写しの交付等)

第9条 行政文書の写しの交付を行う場合において、当該行政文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る行政文書1件につき1部とする。

(費用負担)

第10条 条例第17条第2項の規定による写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第17条第2項の規定による写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する費用の実額とする。

3 条例第17条第2項の規定による費用は、当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。

(審査請求)

第11条 条例第18条の規定による審査請求は、審査請求書(様式第11号)により行うものとする。

(審査会に諮問をした旨の通知)

第12条 条例第19条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)とする。

(運用状況の公表)

第13条 条例第32条に規定する運用状況の公表は、市の広報紙に登載すること等により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

行政文書の種類

写しの作成の方法

費用

文書、図画及び写真

乾式複写機による写し(単色刷り)

1枚につき10円

乾式複写機による写し(多色刷り)

1枚につき20円

電磁的記録、フィルム、その他の媒体

用紙に印刷したものを乾式複写機により複写したもの

(単色刷り)

1枚につき10円

(多色刷り)

1枚につき20円

その他

実際に要した費用

(備考)

1 行政文書(電磁的記録を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

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大田市情報公開条例施行規則

平成17年10月1日 規則第17号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年10月1日 規則第17号
平成28年3月24日 規則第16号
平成29年7月31日 規則第14号
平成31年3月25日 規則第6号
令和元年6月10日 規則第3号
令和3年2月26日 規則第12号