○大田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成17年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに大田市行政手続条例(平成17年大田市条例第12号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定により市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、法令に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例において使用する用語の例による。

(聴聞の通知)

第3条 法第15条第1項又は条例第15条第1項に規定する通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示して行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第4条 行政庁が法第15条第1項及び条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第4項後段及び条例第15条第4項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又はこれらの規定による許可を受けている者に限る。)に聴聞期日・場所変更通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(代理人)

第5条 法第16条第3項及び条例第16条第3項(法第17条第3項及び第31条並びに条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による証明は、委任状(様式第4号)を行政庁に提出して行うものとする。

2 法第16条第4項及び条例第16条第4項(法第17条第3項及び第31条並びに条例第17条第3項及び第29条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第5号)を行政庁に提出して行うものとする。

(関係人の参加許可の手続)

第6条 法第17条第1項及び条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第6号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、関係人の参加の可否を決定したときは、速やかに、その旨を当該関係人に聴聞参加許可(拒否)通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第7条 法第18条第1項及び条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、資料閲覧請求書(様式第8号)を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。

2 行政庁は、閲覧の可否を決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者等に資料閲覧許可・拒否通知書(様式第9号)により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に資料閲覧許可通知書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名の手続)

第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第9条 法第20条第3項及び条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第10号)を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段及び条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭の可否を決定したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出頭許可・拒否通知書(様式第11号)により通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は、法第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者又は参加人(その時までに法第17条第1項若しくは条例第17条第1項の求めを受諾し、又はこれらの許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を審理公開決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第12条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(続行期日の通知)

第13条 法第22条第2項及び条例第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第13号)により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第14条 法第24条第1項及び条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第14号)によるものとする。

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して当該調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項及び条例第24条第3項の報告書は、報告書(様式第15号)によるものとする。

(調書及び報告書の閲覧の手続)

第15条 法第24条第4項及び条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第16号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、閲覧の可否を決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に調書・報告書閲覧許可・拒否通知書(様式第17号)により通知しなければならない。

(聴聞の再開の通知)

第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第18号)により行うものとする。

(弁明書の提出)

第17条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名及び弁明を記載して行うものとする。

(弁明の機会の付与の通知)

第18条 法第30条及び条例第28条の規定による通知は、弁明の機会付与通知書(様式第19号)によるものとする。

2 法第31条において準用する法第15条第3項及び条例第29条において準用する条例第15条第3項の規定により掲示場に掲示する場合においては、弁明の機会付与公示通知書(様式第20号)を掲示して行うものとする。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、行政庁が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和8年規則第3号)

この規則は、令和8年5月21日から施行する。

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大田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則

平成17年10月1日 規則第20号

(令和8年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成17年10月1日 規則第20号
令和8年3月23日 規則第3号