○大田市聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関する規則
平成17年10月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節並びに大田市行政手続条例(平成17年大田市条例第12号。以下「条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定により市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し、法令に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の期日の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項及び条例第15条第1項の規定による通知(法第15条第3項後段及び条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
2 主宰者は、関係人の参加の可否を決定したときは、速やかに、その旨を当該関係人に聴聞参加許可(拒否)通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
2 行政庁は、閲覧の可否を決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者等に資料閲覧許可・拒否通知書(様式第9号)により通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段及び条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に資料閲覧許可通知書により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 主宰者は、補佐人の出頭の可否を決定したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出頭許可・拒否通知書(様式第11号)により通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出の方法等)
第12条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して当該調書の一部とすることができる。
2 主宰者又は行政庁は、閲覧の可否を決定したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に調書・報告書閲覧許可・拒否通知書(様式第17号)により通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文及び条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第18号)により行うものとする。
(弁明書の提出)
第17条 法第29条第1項及び条例第27条第1項の規定による弁明書の提出は、提出者の氏名及び住所、弁明の件名及び弁明を記載して行うものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、行政庁が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。