○大田市広報規程

平成17年10月1日

訓令第14号

第1条 この規程は、市の施策の周知を図るとともに、市民の意思を市政に反映させるため、効果的な広報の運営及び処理について定めることを目的とする。

第2条 各課(室、局、所、署及びセンターを含む。以下「課等」という。)に広報員1人を置き、当該課等の長の推薦する職員をもってこれに充てる。

2 広報員は、当該課等の所掌事務に係る広報資料の収集及び事務の連絡に当たる。

第3条 政策企画課長は、必要があるときは、広報員会議を開くことができる。

第4条 広報は、次の方法により行うものとする。

(1) 市報の配布 毎月1回 発行日については、年度ごとに決定する。

(2) ホームページ等インターネットを利用した情報発信媒体の利用 随時

(3) 音声告知放送の利用 随時

(4) ラジオ、テレビの利用 随時

(5) 広報車の利用 随時

(6) その他広報上必要と認められる方法

第5条 この規程に定めるもののほか、広報に関し必要な事項は、その都度定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年2月6日から施行する。

(平成19年訓令第10号の4)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第20号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第20号)

この訓令は、平成24年4月13日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

大田市広報規程

平成17年10月1日 訓令第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第14号
平成19年2月6日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第10号の4
平成21年1月28日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第20号
平成24年4月13日 訓令第20号
平成31年3月29日 訓令第8号