○大田市陳情要望書等取扱要領

平成17年10月1日

訓令第15号

市長あての陳情及び請願並びに要望書等(以下「陳情書等」という。)は、市広聴機能の一環として、次の要領により取り扱うものとする。

1 文書によるものはすべて政策企画課において受け付け、陳情書等の処理簿(様式第1号)に陳情等の要旨を記載し供覧した後陳情書等を処理すべき部課長(室、局を含む。以下「部課長」という。)に回付する。

2 主管部、課長は、速やかに内容事項を検討し、回付を受けた日からおおむね10日以内に処理事項票(様式第2号)により決裁を受けなければならない。

3 主管部課長は、その陳情書等が市議会にも提出されているものにあっては、議会の審議に際し前項の処理事項により意見を申し述べるものとする。

4 主管部課長は、前項の陳情書等が議会において採択された場合にあっては、直ちにその陳情書等の処理事項票を政策企画部長に送付するものとする。

5 主管部課長は、第3項以外の陳情書等にあっては、第2項の決裁後直ちにその陳情書等の処理事項票を政策企画部長に送付するものとする。

6 政策企画部長は、その結果を陳情書等の提出者に様式第3号により回答する。

7 陳情等をする者が、直接陳情書等を担当部課に携行した場合においても、前各項に準じて処理するものとする。

8 地方自治法(昭和22年法律第67号)第125条の規定により市議会において採択し送付を受けた請願で処理の経過及び結果の報告の請求があった場合は、政策企画部長は、調査し市議会議長に回答するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の22)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

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大田市陳情要望書等取扱要領

平成17年10月1日 訓令第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第15号
平成19年4月1日 訓令第10号の22
平成22年4月1日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第5号