○大田市男女共同参画推進委員会規則
平成17年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市男女共同参画推進条例(平成17年大田市条例第13号)第16条の規定に基づき、大田市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 各種団体の代表
(2) 市内事業者の代表
(3) 識見を有する者
(4) 公募により選考された者
(会長及び副会長)
第3条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第27号の2)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。