○大田市男女共同参画推進委員会規則

平成17年10月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市男女共同参画推進条例(平成17年大田市条例第13号)第16条の規定に基づき、大田市男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体の代表

(2) 市内事業者の代表

(3) 識見を有する者

(4) 公募により選考された者

(会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部人権推進課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の2)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大田市男女共同参画推進委員会規則

平成17年10月1日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 男女共同参画
沿革情報
平成17年10月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第27号の2