○大田市生活バス運行に関する条例

平成17年10月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域住民の交通手段の確保を図り、公共の福祉に資するため設置する生活バス運行事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「生活バス」とは、市が道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号及び第79条の規定により国土交通大臣の行う登録を受けて実施する有償運送事業に使用する自動車をいう。

(管理)

第3条 生活バスは、市長が管理する。

(運行区間)

第4条 生活バスの運行区間は、次のとおりとする。

(1) 温泉津線 温泉津町飯原(堂庭)から温泉津町温泉津(松山団地)に至る間10.9キロメートル

(2) 井田線 温泉津町福田(願林寺入口)から大田市役所温泉津支所前に至る間17.8キロメートル

(3) 湯里線 温泉津町西田(町)から温泉津町湯里駅前に至る間5.8キロメートル

(4) 大森線 大森町大森代官所跡から大森町龍源寺間歩入口に至る3.5キロメートル

2 運行回数、バス停留所及び運行時間については、市長が別に定める。

(使用料)

第5条 生活バスの使用料は、次の3種類とし、使用者から徴収する。ただし、大森線の使用料は、普通乗客運賃のみとする。

(1) 普通乗客運賃

(2) 定期乗客運賃

(3) 回数乗客運賃

2 前項の使用料は、民営自動車運送事業者が定める運賃の範囲内で市長が定める。

3 生活バスを使用する者から徴収する普通乗客運賃及び回数乗客運賃は、別表第1のとおりとする。

4 定期乗客運賃は、別表第2のとおりとする。

5 前2項の使用料の適用方法は、別表第3のとおりとする。

(使用料の徴収)

第6条 前条の使用料の徴収方法については、市長が別に定める。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町廃止路線代替バス運行に関する条例(昭和59年温泉津町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

温泉津線バス普通乗客運賃・回数乗客運賃

画像

井田線バス普通乗客運賃・回数乗客運賃

境橋~願林寺入口~JA井田SC前(津渕・中正路)経由~温泉津支所前

画像

願林寺入口~境橋経由~温泉津支所前

画像

湯里線バス普通乗客運賃・回数乗客運賃

画像

大森線バス普通乗客運賃

大森代官所跡~町並み交流センター前経由~龍源寺間歩入口

画像

高橋家住宅~石見銀山公園経由~大森代官所跡

画像

別表第2(第5条関係)

普通定期乗客運賃表 (単位:円)

運賃

1箇月

3箇月

6箇月

70

3,020

8,610

16,330

80

3,450

9,850

18,650

90

3,880

11,070

20,990

100

4,320

12,310

23,320

110

4,750

13,540

25,660

120

5,180

14,770

27,990

130

5,610

16,000

30,320

140

6,040

17,230

32,650

150

6,480

18,470

34,990

160

6,910

19,690

37,320

170

7,340

20,930

39,660

180

7,770

22,160

41,980

190

8,200

23,390

44,320

200

8,640

24,620

46,650

210

9,070

25,850

48,990

220

9,500

27,080

51,320

230

9,930

28,310

53,650

240

10,360

29,550

55,980

250

10,800

30,780

58,320

260

11,230

32,010

60,650

270

11,660

33,240

62,980

280

12,090

34,470

65,310

290

12,520

35,700

67,650

300

12,960

36,930

69,980

310

13,390

38,170

72,310

320

13,820

39,390

74,650

330

14,250

40,620

76,970

340

14,680

41,860

79,310

350

15,120

43,090

81,640

360

15,550

44,320

83,980

370

15,980

45,550

86,310

380

16,410

46,780

88,640

390

16,840

48,010

90,970

400

17,280

49,240

93,310

410

17,710

50,480

95,640

420

18,140

51,700

97,980

430

18,570

52,940

100,300

440

19,000

54,170

102,640

450

19,440

55,400

104,970

460

19,870

56,630

107,310

470

20,300

57,860

109,640

480

20,730

59,100

111,970

490

21,160

60,320

114,300

500

21,600

61,560

116,640

510

22,030

62,790

118,970

520

22,460

64,010

121,300

530

22,890

65,250

123,630

540

23,320

66,480

125,970

550

23,760

67,720

128,300

560

24,190

68,940

130,620

570

24,620

70,170

132,960

580

25,050

71,400

135,300

590

25,480

72,640

137,630

600

25,920

73,870

139,960

610

26,350

75,100

142,300

620

26,780

76,330

144,630

630

27,210

77,560

146,960

640

28,160

80,250

152,060

通学定期乗客運賃表 (単位:円)

運賃

1箇月

3箇月

6箇月

70

2,590

7,380

13,990

80

2,960

8,440

15,990

90

3,330

9,490

18,000

100

3,700

10,550

19,990

110

4,070

11,610

21,990

120

4,440

12,660

23,990

130

4,810

13,720

25,990

140

5,180

14,770

27,990

150

5,550

15,830

29,990

160

5,920

16,890

31,980

170

6,290

17,930

33,990

180

6,660

18,990

35,980

190

7,030

20,040

37,990

200

7,400

21,100

39,990

210

7,770

22,160

41,980

220

8,140

23,210

43,990

230

8,510

24,270

45,980

240

8,880

25,320

47,990

250

9,250

26,380

49,980

260

9,620

27,440

51,980

270

9,990

28,490

53,990

280

10,360

29,550

55,980

290

10,730

30,600

57,990

300

11,100

31,660

59,980

310

11,470

32,710

61,980

320

11,840

33,760

63,980

330

12,220

34,820

65,980

340

12,590

35,870

67,980

350

12,960

36,930

69,980

360

13,330

37,990

71,970

370

13,700

39,040

73,980

380

14,070

40,100

75,980

390

14,440

41,150

77,980

400

14,810

42,210

79,980

410

15,180

43,270

81,970

420

15,300

43,620

82,640

430

15,420

43,970

83,310

440

15,550

44,320

83,980

450

15,670

44,670

84,650

460

15,790

45,030

85,310

470

15,920

45,380

85,970

480

16,040

45,730

86,640

490

16,160

46,080

87,310

500

16,290

46,430

87,980

510

16,410

46,780

88,640

520

16,540

47,130

89,310

530

16,660

47,480

89,980

540

16,780

47,830

90,640

550

16,910

48,180

91,310

560

17,210

48,720

91,860

570

17,300

49,240

92,950

580

17,400

49,900

94,170

590

17,700

50,550

95,360

600

18,000

51,300

96,550

610

18,120

51,930

97,720

620

18,300

52,670

98,870

630

18,600

53,520

100,020

640

18,720

53,860

100,670

別表第3(第5条関係)

使用料の種類、額及び適用方法

1 使用料の種類及び額

使用料の種類

普通乗客運賃

片道

別表第1

定期乗客運賃

普通・通学

別表第2

回数乗客運賃

普通

別表第1

10枚券ごとに1枚無償券を添付する。

使用料の割引

身体障害者、知的障害者、精神障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の適用を受ける者に対する割引

普通乗客運賃 5割引

/定期乗客運賃/ 通学 4割引/ 普通 3割引/

(1) 使用料の計算方法

ア 小人運賃は大人運賃の半額とし、10円未満の端数は10円単位に切り上げる。

イ 運賃計算の端数は、表定運賃によるものを除いて、10円単位に四捨五入する。

ウ 運賃計算上最低運賃に満たない場合は、割引運賃を除き最低運賃を適用する。

最低運賃は、次のとおりとする。

普通乗客運賃

大人 100円

小人 50円

2 運賃の適用方法

(1) 運賃区界でない停留所から乗降する使用者の運賃は、指定停留所を除いてその停留所の外方にある運賃区界停留所からの運賃を適用する。ただし、同一運賃区界停留所に属する指定停留所相互間の運賃が異なる場合は、低額の運賃を適用する。

(2) 大人運賃と小人運賃の区分は、次のとおりとする。

ア 大人運賃 中学生以上の者

イ 小人運賃 小学生以下の者(ただし、未就学児については、大人1人につき未就学児の1人は無償とする。)

(3) 使用料の適用方法は、次のとおりとする。

ア 普通乗客運賃

(ア) 片道普通乗客運賃は、使用者が片道1回乗車する場合に適用する。

(イ) 普通乗車券を使用する者が途中下車したときは、原則として前途の区間の乗車を認めない。

イ 定期乗客運賃

(ア) 普通定期乗客運賃及び通学定期乗客運賃は、使用者が同一停留所の区間を不定回数乗車する場合に適用する。

(イ) 普通定期乗客運賃、乗車回数及び適用使用者の範囲を限定しない。

(ウ) 通学定期乗客運賃を適用する使用者の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法第39条に規定する保育所等に通学する者とする。

(エ) 定期券を使用する者については、途中下車及び乗車回数を制限しない。

ウ 回数乗客運賃

(ア) 回数券は、同一運賃区間回数券であり、使用者が片道普通乗車する場合で、同一運賃区間の不定停留所間を多数乗車する場合に適用する。

(イ) 回数券は、1回の乗車で1枚を使用する。

(ウ) 回数券を使用する者が途中下車したときは、前途の区間の乗車を認めない。

(4) 使用料の割引は次のアからエまでに掲げる者に対して適用し、その適用方法は、オ及びカに定めるところによる。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

イ 都道府県知事又は政令指定都市の長から療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者及びその介護人

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護人

エ 児童福祉法第41条及び第44条に規定する諸施設により養護を受けている者及びその介護人

オ 運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引をしない。

カ 普通乗車又は回数券乗車の場合には下車時に運賃箱に料金を支払う際に、定期券乗車の場合には定期券を購入する際に、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳又は児童福祉法に定められた諸施設の長の証明書を提示し、料金の割引を受けるものとする。

(5) 乗車券類の大人、小人及び割引等の区別は、乗車券類に次のとおり異なった印を押すことにより行うものとする。

ア 大人の乗車……大

イ 小人の乗車……小

ウ 身体障害者又はその介護人の割引……身 又は 身介

エ 療育手帳の交付を受けている者又はその介護人の割引……療 又は 療介

オ 精神障害者又はその介護人の割引……精 又は 精介

カ 児童福祉法の適用を受けている者又はその介護人の割引……児 又は 児介

大田市生活バス運行に関する条例

平成17年10月1日 条例第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年10月1日 条例第18号
平成18年12月26日 条例第48号
平成23年3月29日 条例第2号
平成26年1月27日 条例第2号
平成26年3月25日 条例第9号
平成29年3月29日 条例第5号
平成31年3月25日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年10月1日 条例第26号