○大田市バス路線維持対策補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 市の交付するバス路線維持対策補助金(以下「補助金」という。)については、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 地域協議会 地域における生活交通路線の確保のため島根県が主体的となり中国運輸局、関係市町村及び関係事業者等の構成員によって設置されるものをいう。

(2) 生活交通路線 地域協議会において地域住民の生活に必要な旅客自動車輸送の確保のために、維持・確保が必要と認められ、島根県知事が指定したものをいう。

(3) 貸切バス事業者 貸切バス事業(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「運送法」という。)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)を経営するものをいう。

(4) 乗合バス事業者 乗合バス事業(運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を経営するものをいう。

(5) 廃止路線代替バス 市町村の依頼及び補助を受け貸切バス事業者が運送法第21条第2号の許可を受け乗合旅客運送をする路線をいう。

(6) 補助対象期間 前年度の10月1日から翌年度の9月30日までの1年間をいう。

(7) 地域キロ当たり標準費用 乗合バス事業の運賃原価査定基準により算定された補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を基礎として、次の算式により計算して得られた額をいう。

地域実績キロ当たり

標準経営費用×(1+地域の過去3年間の平均増減率/2)

(8) 乗合バス事業者キロ当たり経営費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロで除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(9) 補助対象経常費用 第7号の地域キロ当たり標準経常費用と前号の乗合バス事業者キロ当たり経常費用とを比較し、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額をいう。

(補助金の交付)

第3条 市は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の名称等)

第4条 補助金の名称、交付の目的、補助対象事業者、補助対象経費の額及び内容並びに交付の率は、次の表のとおりとする。

補助金の名称

補助金交付の目的

補助対象事業者

補助対象経費の額及び内容

補助金交付の率

生活交通路線運行費補助金

バス路線の運行を確保する

地域協議会で必要と認められた路線で道路運送法第4条の許可を受け乗合旅客運送をする乗合バス事業者

補助対象期間に当該生活交通路線の運行に要する経費とし、次式により計算して得られた額。

島根県生活交通確保対策交付金交付要綱に規定する運行費算定額単価×当該運行系統の補助対象期間における当該車両の実車走行キロ

ただし、経常欠損額の範囲内で経常費用の3分の2を限度とする。

補助対象経常費用のうち当市の負担する額

廃止路線代替バス運行費補助金

同上

市の依頼により運行する貸切バス事業者

左欄の補助事業者が、補助対象期間内に乗合旅客運送する路線の運行に要する経費とし、経常欠損額の範囲内で経常費用の3分の2を限度とする。

同上

廃止路線代替バス車両購入費補助金

同上

市の依頼により運行する貸切バス事業者

左欄の補助対象事業者が乗合旅客運送する路線の運行の用に供する車両の購入及び当該車両の代替車両の購入に要する経費。ただし、補助対象経費の限度額は、1両につき実購入費から10%を控除した額で600万円を限度とする。

なお低床バス、リフト付バスについては1,000万円を限度とする。

同上

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表に掲げる申請書に次の各号全ての書類を添付して、市長が別に定める期限までに提出しなければならない。

提出すべき交付申請書の名称

様式

提出部数

生活交通路線運行費補助金交付申請書

様式第1号

2部

廃止路線代替バス運行費補助金交付申請書

様式第2号

2部

廃止路線代替バス車両購入費補助金交付申請書

様式第3号

2部

(1) 補助対象路線の損益及び運行状況の内容が確認できる書類

(2) 補助対象路線の運行計画書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ行う現地の調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定を行い、大田市バス路線維持対策費補助金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ大田市バス路線維持対策費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請の承認について準用する。

(補助金の概算払)

第8条 補助事業者は、概算払を受けようとするときは、大田市バス路線維持対策費補助金概算払請求書(様式第6号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、補助金の全部又は一部を概算払するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象期間の終了後、速やかに大田市バス路線維持対策費補助金実績報告書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告の内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、大田市バス路線維持対策費補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の額の確定の通知があったときは、大田市バス路線維持対策費補助金交付請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仁摩町バス路線維持対策補助金交付要綱(昭和47年仁摩町告示第22号)の規定により補助金の交付の決定を受けたものは、その手続が完了するまでの間、なお合併前の告示の例による。

(平成20年告示第82号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年告示第86号)

この告示は、平成23年7月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和2年告示第73号の9)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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大田市バス路線維持対策補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第8号

(令和4年12月1日施行)