○笠岡市との交流促進助成金交付要綱

平成17年10月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、大田市と友好都市岡山県笠岡市(以下「笠岡市」という。)との交流を市民の積極的な参加により促進するため、両市民による交流事業に対して交流促進助成金を交付し、もって両市の永続的な友好と親善に資することを目的とし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則(平成17年大田市規則第45号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成の対象等)

第2条 助成金は、予算の範囲内で交付するものとする。

2 助成金の交付対象は、原則として4人以上の市内の団体、市民グループ(以下「団体等」という。)とする。

3 助成金の交付対象事業は、継続して交流を行う団体等が、大田市又は笠岡市内で実施する事業で、おおむね別表に掲げるものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、助成対象とはならない。

(1) 交流事業に対して大田市又は笠岡市から助成がある場合

(2) 大田市又は笠岡市主催の事業

(3) 営利を目的とする事業

(4) 公用、社用等の任務として行う事業

(助成対象経費)

第3条 助成金の額は、前条の交流事業を行うために必要な経費とする。ただし、飲食費、大田市又は笠岡市以外での宿泊及び宿泊に伴う諸経費並びに備品の購入に係る経費を除く。

(助成額等)

第4条 団体等に対する助成金の額は、1事業につき前条に定める対象経費の2分の1以内とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 助成限度額は、7万円とする。

3 同一団体等に対する助成は、原則として同一年度において1回限りとする。

4 助成金の交付は、団体等がこの要綱に定める交流事業を開始した年度から原則として3か年度以内とする。

(助成金の交付申請)

第5条 団体等が助成金の交付を受けようとするときは、当該団体等の代表者は、市長が定める日までに助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査するものとする。

2 前項の規定に基づく審査の結果、助成金の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付を決定したときは、その旨を当該団体等の代表者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第7条 団体等の代表者は、決定内容の変更等について市長の承認を受けようとするときは、助成金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により助成金(変更・中止)承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、申請者に承認又は不承認の通知をするものとする。

(実績報告)

第8条 団体等の代表者は、事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、完了の日から1か月を経過した日又は会計年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第7号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、助成事業の完了又は廃止に係る助成事業の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金確定通知書(様式第8号)により当該団体等の代表者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 市長は、前条の規定による助成金確定通知後、当該団体等の代表者からの助成金交付請求書(様式第9号)の提出に基づき、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、団体等が助成金を他の用途に使用し、又は助成金の交付決定の内容に違反したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(平成20年告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第57号の4)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年告示第29号)

この告示は、平成24年3月31日から施行する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年3月31日から施行する。

(平成27年告示第35号)

この告示は、平成27年3月24日から施行する。

(平成29年告示第30号)

この告示は、平成29年3月28日から施行する。

(平成30年告示第56号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第44号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成31年3月31日から施行する。

(令和3年告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年告示第172号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

スポーツ交流

各種スポーツ大会への参加、又は招致等

野外活動交流

登山、ハイキング、自然探求会、海水浴、キャンプ、史跡訪問(案内)

体験交流

農林漁業の体験交流等

特産品交流

地域の特産品(伝統産品、農林水産物)の展示、情報交換等

文化交流

演劇、演奏会、絵画展、書展等の合同開催等

学習会交流

講演会、研修会等の合同開催等

その他

その他市長が特に必要と認めるもの

備考

いずれの交流事業も原則として、大田市民及び笠岡市民が、それぞれ4人以上の参加が見込めるものとすること。

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笠岡市との交流促進助成金交付要綱

平成17年10月1日 告示第4号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 地域振興
沿革情報
平成17年10月1日 告示第4号
平成20年2月12日 告示第4号
平成21年4月1日 告示第57号の4
平成24年3月26日 告示第29号
平成25年3月25日 告示第36号
平成27年3月24日 告示第35号
平成29年3月28日 告示第30号
平成30年3月29日 告示第56号
平成31年3月27日 告示第44号
令和3年3月22日 告示第39号
令和4年12月1日 告示第172号