○大田市地域総合整備資金貸付要綱
平成17年10月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、大田市(以下「市」という。)が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(貸付対象費用)
第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 設備の取得等に係る費用
(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)
(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの
(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの
(3) 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上のもの
(4) 用地取得等の契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの
2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は、原則として貸付対象から除外する。
(1) 第三者に売却し、又は分譲することを予定する施設
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設
(貸付対象者)
第4条 貸付の対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。
(貸付金額)
第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付金額は、おおむね300万円以上とし、13.5億円を限度とする。ただし、貸付対象事業が年度を越えて実施され、かつ、複数の施設を一体的・複合的に整備するものであるときは、1件当たりの貸付金額は20.2億円を限度とする。
3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付金額は、当該対象事業1件当たりの貸付金額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウエア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。
4 1件当たりの貸付金額には、100万円未満の端数を付けないものとする。
(貸付利率)
第6条 貸付利率は、無利子とする。
(貸付対象期間)
第7条 貸付対象期間は、4年以内とする。
(償還期間等)
第8条 貸付金の償還期間は、15年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(償還方法等)
第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数は、合計して最終償還期日に償還するものとする。
(債権の保全等)
第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等の確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付けは、証書貸付の方法による。
(遅延利息)
第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。
(繰上償還)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、償還期日前に貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 借入人が第3条第1項の地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。
(2) 借入人が貸付金を当該貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。
(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。
(5) 借入人が支払を停止したとき又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。
(8) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。
(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき又は競売の申立てがあったとき。
(10) 借入人が解散したとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(1) 事業者概要書(様式第4号)
(2) 設備の取得等及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に係る計画書(様式第5号)
(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(5) 連帯保証予定者の意見書(様式第7号)
(6) その他貸付審査に当たり市長が必要と認める書類
(貸付けの決定)
第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付けに当たっては、財団に貸付対象事業についての総合的な調査・検討を依頼し、その結果に基づき決定するものとする。
(貸付決定の通知等)
第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第8号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、その旨を通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たっては、財団の意見を参考とし決定するものとする。
(貸付金の交付等)
第19条 貸付金の交付は、金銭消費貸借契約締結の後、一括して市長の指定する借入人名義の金融機関口座へ振り込む方法により行う。
2 借入人は、貸付金を受領したときは、直ちに領収書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(事業計画の変更等)
第20条 貸付けの決定を受けた者は、事業計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(状況報告等)
第21条 貸付けの決定を受けた者は、貸付対象事業を年度を超えて実施する場合には、当該事業が完了するまでの間、毎事業年度終了後速やかに地域総合整備資金貸付事業進捗状況報告書(様式第12号)により、市長に報告しなければならない。
(完了届)
第22条 貸付けの決定を受けた者は、貸付対象事業が完了したときは、速やかに地域総合整備資金貸付事業完了報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(貸付金の管理)
第23条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告させることができる。
(貸付け等に係る事務の委託)
第24条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務及び徴収事務等を財団に委託するものとする。
(事務委託の手続)
第25条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結するものとする。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、地域総合整備資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第39号の4)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第37号の9)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第100号)
この告示は、平成21年12月10日から施行する。
附則(平成30年告示第60号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。