○大田市防災会議条例

平成17年10月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大田市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大田市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は次に掲げる者をもって充て、その定数は35人以内とする。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 島根県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 島根県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団のうちから市長が委嘱する者

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて委嘱する者

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、必要な期間、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、島根県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が指名し、又は委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第5条 防災会議の事務を処理し、委員を補佐するため、幹事若干人を置くことができる。

2 幹事は、関係機関の職員のうちから市長が指名し、又は委嘱する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行後に、大田市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により最初に委嘱する委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成25年9月30日までとする。

(平成24年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市防災会議条例

平成17年10月1日 条例第14号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第14号
平成24年6月25日 条例第28号
平成24年10月1日 条例第34号