○大田市災害対策本部規則

平成17年10月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市災害対策本部条例(平成17年大田市条例第15号)第5条の規定に基づき、災害に際して応急的に必要な措置及び救助の推進を図るため、大田市災害対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び解散)

第2条 対策本部は、次の場合に設置する。

(1) 市内に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく気象、地象、津波、高潮及び洪水その他の警報が発令された場合において市長が必要と認めたとき。

(2) 市内に地震、火事、爆発、水難等大規模な災害が発生した場合において市長が必要と認めたとき。

2 前項各号の規定により設置された対策本部は、市長が適当と認めたとき解散する。

(組織)

第3条 災害対策本部長(以下「対策本部長」という。)は、対策本部に次の職員を置く。

(1) 副本部長

(2) 部長

(3) 副部長

(4) 班長

(5) 副班長

2 副本部長は、副市長がこれに当たり、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 対策本部長及び副本部長がともに事故があるとき又は欠けたときは、対策本部長があらかじめ定めた職員がその職務を代理する。

4 部長は、上司の命を受け、その部の業務を掌理する。

5 副部長は、部長を補け、部長に事故があるときはその職務を代理する。

6 班長は、部長の命を受け、班員を指揮して、その担当業務に従事する。

7 副班長は、班長を補け、班長に事故があるときはその職務を代理する。

(分掌業務)

第4条 対策本部に次の部を設け、分掌業務を管理する。

(1) 総務部

 対策本部及び対策本部事務局の設置及び運営に関する事項

 応急措置及び救助業務の連絡及び調整に関する事項

 島根県災害対策本部、関係官公署その他の防災関係機関との連絡及び報告に関する事項

 被害状況の調査及び報告に関する事項

 災害支援の受付及び調整に関する事項

 避難情報の発令、周知及び避難者誘導に関する事項

 職員の配置、安否確認及び労務管理に関する事項

 職員の移動手段確保に関する事項

 被災者生活相談に関する事項

 食糧その他の救助物資の給与に関する事項

 家屋被害調査及びり災証明に関する事項

(2) 地域対策部

 避難所の設置及び運営に関する事項

 被害情報等の広報に関する事項

 通信網の復旧及び運用に関する事項

 支所の運営に関する事項

 物資の調達及び輸送に関する事項

(3) 土木部

 施設及び設備の応急災害対策に関する事項

 道路、河川、港湾、海岸及び水路等の応急災害対策に関する事項

 建築物の応急危険度判定及び家屋被害調査に関する事項

(4) 産業対策部

 農林水産業及び商工観光業等の応急対策に関する事項

(5) 福祉部

 避難行動要支援者の避難及び救護に関する事項

 社会福祉施設の被災状況の把握に関する事項

 災害救助法及び被災者生活再建支援法等の法令に基づく被災者支援に関する事項

 保育施設の応急災害対策に関する事項

 応急保育に関する事項

 り災保育施設及びり災児童の保健衛生に関する事項

 保育園等での避難所開設時の協力に関する事項

(6) 医療部

 応急救護に関する事項

 他の医療機関への応援要請及び連絡調整に関する事項

(7) 衛生部

 衛生関係施設の応急災害対策に関する事項

 防疫清掃に関する事項

 災害廃棄物の撤去及び処理に関する事項

(8) 上下水道部

 飲料水の供給に関する事項

 上下水道施設の応急災害対策に関する事項

(9) 教育部

 教育施設の応急災害対策に関する事項

 応急教育に関する事項

 り災教育施設及びり災児童生徒の保健衛生に関する事項

 学校等での避難所開設時の協力に関する事項

 文化財の応急災害対策に関する事項

 食料の確保、炊き出し及び配給に関する事項

(10) 消防部

 消火、防火及び水防に関する事項

 救助及び救出等人命救助に関する事項

 危険箇所の補修及び除去に関する事項

2 部の業務を分掌させるため、各部に班を置く。

3 対策本部に次のとおり支部を置く。

支部名

担当区域

事務所の場所

付記

(各まちづくりセンター所在地名)支部

各まちづくりセンターの管轄区域

各まちづくりセンター

事務所の場所は、状況により対策本部長の指示により変えることができる。

4 支部は、対策本部の指示のもと、担当区域内における次の業務を行う。

(1) 被害に対する応急措置並びに被害状況の調査及び報告に関する事項

(2) 諸情報の収集及び連絡に関する事項

(3) 避難所の開設及び運営に関する事項

(4) その他、対策本部が指示する事項

5 支部に支部長その他の職員(次項において「支部長等」という。)を置く。

6 支部長等は、対策本部長が指名する。

7 支部長は、支部員を指揮し、支部の業務を処理する。

8 本部、支部の業務を支援し、物資の輸送及び避難所運営を円滑に行うため、ブロック応援隊を設ける。

9 ブロック応援隊は、対策本部の指示により業務を行う。

10 ブロック応援隊に隊長その他の職員(次項において「隊長等」という。)を置く。

11 隊長等は、対策本部長が指名する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、対策本部の組織及び運営に関し必要な事項は、大田市地域防災計画の定めるところによる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第205号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第27号の15)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

大田市災害対策本部規則

平成17年10月1日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 規則第22号
平成17年12月22日 規則第205号
平成19年3月20日 規則第16号
平成19年4月1日 規則第27号の15
平成21年3月9日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第6号