○大田市渇水対策本部設置要綱

平成17年10月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 大田市における渇水による被害の発生が予想される場合に、市民の生活環境及び農林畜産物の被害について、その対策を講ずるため大田市渇水対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報の収集

(2) 水源調達等飲料水の確保対策

(3) 農林畜産物の栽培技術対策

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 本部に、本部長、副本部長、本部員及び幹事を置く。

2 本部長は市長、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、政策企画部長、総務部長、市民環境福祉部長、こども未来部長、産業振興部長、建設部長、消防部長、議会事務局長、上下水道部長、市立病院事務部長をもって充てる。

4 幹事は、まちづくり定住課長、危機管理課長、総務課長、人事課長、財政課長、環境政策課長、農林水産課長、土木課長、上下水道部管理課長、上下水道部水道課長、教育委員会総務課長、議会事務局次長、温泉津支所市民生活課長、仁摩支所市民生活課長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、第2条の事務に参画する。

4 幹事は、本部長及び本部員の命を受け、本部の事務に従事する。

(会議)

第5条 本部は、所掌事務を遂行するため、必要に応じ会議を開催することができる。

2 会議は、本部長が招集し、その議長となる。

3 本部長は、特に必要があると認めるときは、議題に関係のある特定の本部員による会議を招集することができる。

(連絡会議)

第6条 本部が設置されるまでの間、応急的に必要な対策を講じるため、大田市渇水対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することができる。

2 連絡会議は、総務部長及び幹事をもって構成する。

3 連絡会議は、渇水に関する被害の情報収集及びその対策に関する事務を行う。

4 連絡会議の会議は、総務部長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部危機管理課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第52号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の21)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第33号)

この訓令は、平成22年7月12日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第22号)

この訓令は、平成24年4月17日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第20号)

この訓令は、平成29年6月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年訓令第20号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

大田市渇水対策本部設置要綱

平成17年10月1日 訓令第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第16号
平成17年12月22日 訓令第52号
平成19年4月1日 訓令第10号の21
平成21年4月1日 訓令第15号
平成22年7月12日 訓令第33号
平成24年4月17日 訓令第22号
平成26年3月31日 訓令第5号
平成29年6月29日 訓令第20号
平成30年3月29日 訓令第1号
令和8年3月31日 訓令第20号