○大田市庁舎防災管理規程
平成17年10月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規程は、市役所本庁舎、分庁舎、支所及びまちづくりセンターにおける防火管理の徹底を期し、もって火災予防その他の災害による人的、物的被害を軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(防火管理組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、別表のとおり防火管理組織を定める。
2 防火管理者は、本庁にあっては総務部長を、支所にあっては支所長をもってこれに充て主管の事務を掌理する。
3 防火担当責任者は、本庁にあっては総務部総務課長を、支所にあっては市民生活課長を、火元取締責任者は各課(室、局)長(まちづくりセンターにおいてはまちづくりセンター嘱託員)をもってこれに充て、防火管理者の指示を受け任務に従事し所属課(室、局、担当)ごとに防火管理責任を分担する。
4 火元取締責任者は、常に火元の取締りを厳重にし、退庁する場合には、使用火器の点検を行い、異常のないことを確認して、火元取締責任者の名札を裏返しておくものとする。
5 各課(室、局)長は、火災その他の非常災害に備えて重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置をあらかじめ定めておかなければならない。
6 その他の職員は、防火担当責任者及び火元取締責任者の命を受け、任務に従事する。
(検査及び点検基準)
第4条 火災予防上の自主検査及び消防用設備の点検基準は、次のとおりとする。
(1) 自主検査
区分 | 事項 | 回数 |
防火上の設備 | 全般 | 年2回以上 |
整理、清掃の状況 | 屋内、屋外 | 随時終業後 |
たき火、喫煙の管理状況 | 屋内、屋外 | 随時終業後 |
火気使用施設 | 器具及び管理状況 | 随時 |
電気設備 | 全線 | 年2回以上 |
その他(非常持出) | 設備及び準備 | 年2回以上 |
(2) 消防用設備点検
区分\事項 | 外観的事項 | 機器点検 | 総合点検 | その他 |
消火設備 | 2か月1回 | 6か月1回 | 1年1回 | 員数は毎月1回 |
警報設備 | 2か月1回 | 6か月1回 | 1年1回 |
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出入口、通路等の障害状況 |
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| 随時 |
(改善措置及び記録)
第5条 前条による検査及び点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 検査及び点検の結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳に記録し、2か年間保存しなければならない。
(臨時火気の使用)
第6条 構内において臨時に火気を使用する場合(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器その他)は、防火担当責任者を経て防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項により許可を受けた者は、必要に応じ消火器の貸与を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 構内において喫煙する場合は、吸殻容器を備え付ける等防火上の注意を怠ってはならない。
(危険物の搬入等)
第7条 構内に大量の危険物を搬入し、又は危険物関係施設、火気使用施設等の新設、移転若しくは改修を必要とする場合は、あらかじめ防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用等の規則)
第8条 火災警報が発令された場合又は構内若しくはその付近において火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨庁内全般に伝達し、防火管理者又は防火担当責任者において火気使用等の中止又は危険な場所への立入り等の禁止を命ずることができる。
(防火教育)
第9条 職員は、進んで防火に関する教育を受け防火管理に努めなければならない。
(消防訓練)
第10条 有事に際し被害を最少限度にとどめるため、次の基準により消防訓練を実施し、練磨を図るものとする。
(1) 基本訓練、消火、連絡、警戒、非常持ち出し 随時
(2) 総合訓練 年1回
(消防署との連絡事項)
第11条 防火管理者は、次に掲げる事項について、常に消防署と連絡を密にし、適正なる防火管理を行うよう努めなければならない。
(1) 消防計画の樹立及び改正
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 防火設備及び消防設備に関する事前連絡
(5) その他防火管理に関する事項
(自衛消防組織)
第12条 構内又はその付近に火災その他の災害が発生した場合、被害を最少限度にとどめるため、自衛消防隊を編成する。
2 自衛消防隊長は、副市長がこれに当たり、主管の事項を掌理する。
3 自衛消防副隊長は、防火管理者をもってこれに充て、自衛消防隊長を補佐し、自衛消防隊長に事故があるときはこれを代理する。
4 自衛消防班長は、あらかじめ指名された者がこれに当たり、自衛消防隊長の命を受け、所属職員を指揮し、担当区域内の初期消火及び重要物件の非常持ち出し等に当たる。
5 本部隊員は、自衛消防隊長の命を受け、任務に従事する。
(自衛消防計画)
第13条 防火管理者は、有事に際し自衛消防隊の活動を円滑にするため、連絡、非常持ち出しその他必要な計画を定めるものとする。
(執務時間外及び休日における処置)
第14条 執務時間外及び休日において当直者は、火気使用箇所、電気設備及び灰捨場、吸殻捨場等の点検を行い、防火上の注意を怠ってはならない。
2 執務時間外及び休日において、市役所構内において火災その他の災害が発生した場合、当直者は、直ちに消防署その他必要なところに連絡するとともに初期消火に当たる等臨機の処置を講じなければならない。
3 前項の場合及び市役所本庁舎を中心とする半径おおむね300メートル以内の地域において火災その他の非常災害が発生した場合は、大田町並びに大田町隣接町に存在の職員又は支所所在地の町に存在の職員は、全員直ちに登庁して自衛消防隊長の指揮を受け、所定の任務に付かなければならない。その他の職員は、状況により登庁して自衛消防隊長の指揮を受けるものとする。
(賞賜)
第15条 職員にして防火管理及び消火活動等について功労があった者に対しては、表彰を行うことができる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
防火管理組織(分掌)