○大田市駐車場の設置及び管理に関する条例
平成17年10月1日
条例第16号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化及び交通事故防止を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
温泉津駅前駐車場 | 大田市温泉津町小浜イ42番地18 |
仁万駅前駐車場 | 大田市仁摩町仁万451番地8 |
仁万駅前月極駐車場 | 大田市仁摩町仁万451番地8 |
仁摩サンドミュージアム駐車場 | 大田市仁摩町仁万535番地 |
仁万月極駐車場 | 大田市仁摩町仁万1430番地34 |
宅野月極駐車場 | 大田市仁摩町宅野289番地1 |
琴ヶ浜駐車場 | 大田市仁摩町馬路762番地1 |
舟津駐車場 | 大田市仁摩町馬路2032番地3 |
(駐車できる自動車)
第3条 駐車場を使用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するもののうち、次に掲げるものとする。
(1) 普通自動二輪車
(2) 大型自動二輪車
(3) 普通自動車
(4) 大型自動車(仁摩サンドミュージアム駐車場、琴ヶ浜駐車場に限る。)
(供用時間等)
第4条 駐車場は、毎日24時間使用に供するものとする。
(供用の休止)
第5条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(使用の許可)
第6条 駐車場を月極で使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を認めない。
(1) 駐車場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(2) その他管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第8条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。
(禁止行為等)
第11条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) みだりに騒音を発すること。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項の規定に違反する行為があったと認めるときは、使用者等に退場を命じ、又は管理上必要な措置を講ずることができる。
(損害の責任)
第12条 駐車場に駐車する自動車の損傷又は盗難については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第13条 駐車場の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の温泉津町営駐車場、駐輪場の設置及び管理に関する条例(平成6年温泉津町条例第1号)又は仁摩町公共駐車場及び自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成3年仁摩町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年大田市条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
名称 | 区分 | 使用時間 | 使用料 |
温泉津駅前駐車場 | 時間(30分以内) | 午前8時~午後6時 | 無料 |
時間(30分超え5時間以内) | 午前8時~午後6時 | 150円 | |
時間(5時間超え10時間まで) | 午前8時~午後6時 | 200円 | |
― | 午後6時~午前8時 | 150円 | |
月極(終日) | 4,300円 | ||
仁万駅前月極駐車場 | 月極(終日) | 3,700円 | |
仁万月極駐車場 | 月極(終日) | 3,200円 | |
宅野月極駐車場 | 月極(終日) | 3,200円 | |
仁万駅前駐車場 | ― | 無料 | |
仁摩サンドミュージアム駐車場 | ― | 無料 | |
琴ヶ浜駐車場 | ― | 無料 | |
舟津駐車場 | ― | 無料 |
備考
1 月極使用料は、1月に満たない端数の日が生じても、使用料は1月として徴収する。
2 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。