○大田市自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 良好な生活環境を確保し、自転車等の利用者の利便を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、大田市自転車等駐輪場(以下「駐輪場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大田市駅前自転車等駐輪場

大田市大田町大田イ699番地2

温泉津駅前自転車等駐輪場

大田市温泉津町小浜イ42番地3

仁万駅前自転車等駐輪場

大田市仁摩町仁万717番地10

(駐輪できる自転車等)

第3条 駐輪場に駐輪できる自転車等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第3項に規定する原動機付自転車とする。

(供用時間等)

第4条 駐輪場は、毎日24時間利用に供するものとする。

(供用の休止)

第5条 市長は、駐輪場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐輪場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(禁止行為等)

第6条 駐輪場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐輪を妨げること。

(2) 駐輪場の施設又は設備その他の物件をき損し、又は汚損すること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反する行為があったと認めるときは、利用者等に退場を命じ、又は管理上必要な措置を講ずることができる。

(自転車等の放置の禁止)

第7条 利用者は、同一の自転車等を、駐輪した日の翌日から引き続き7日を超えて放置してはならない。

(自転車等の放置に対する措置)

第8条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者又は所有者に当該自転車等の引取りを請求することができる。

2 市長は、前項の引取りを請求したにもかかわらず、なお当該自転車等の利用者又は所有者が規則で定める期間内に引取りをしないときは、当該自転車等を撤去し、保管し、及び処分し、並びにそれに要した費用を徴収することができる。ただし、引取りができないことにつき、市長がやむを得ないと認める正当な理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定に基づき自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を告示するものとする。

(損害の責任)

第9条 駐輪場に駐輪する自転車等及び当該自転車等の積載物の損傷又は盗難については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(損害賠償等の義務)

第10条 駐輪場の施設又は設備その他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

大田市自転車等駐輪場の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日 条例第17号

(平成18年4月1日施行)