○大田市選挙管理委員会規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 会議(第8条―第11条)

第3章 委員長の職務権限(第12条―第14条)

第4章 削除

第5章 事務局(第17条―第21条)

第6章 告示の方法(第22条)

第7章 公印(第23条―第25条)

第8章 補則(第26条)

附則

第1章 組織

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、大田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで定める。

3 委員中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 委員改選後、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(委員長の職務代理者の告示)

第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員を指定したときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(退職の手続)

第6条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員長若しくは委員が退職したとき、委員長が選挙されたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示により行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会開会中急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(欠席の届出)

第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第10条 委員長は、書記長又は書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

3 委員長は、会議の写しを添えて会議の結果を市長に報告するものとする。

(その他の会議事項)

第11条 この章に定めるもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第12条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件に議案を提出し、及び議決を執行すること。

(2) 委員会の予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 前3号に定めるものを除くほか、委員会の庶務に関すること。

(5) その他法令により、その権限に属する事項

(専決)

第13条 委員会の権限に属する事項で、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第26条及び同法第28条第4号の規定によるもののほか、その議決により、特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

(代決)

第14条 委員長が不在のときは、委員長代理委員がその事務を代決する。

第4章 削除

第15条及び第16条 削除

第5章 事務局

(事務局)

第17条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に選挙係を置く。

3 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 係長

(4) 主任

(5) 副主任

(6) 主事

4 事務局長は、書記長をもってこれに充てる。

5 次長、係長、主任、副主任及び主事は、書記をもって充てる。

(職務)

第18条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を処理する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。

3 係長、主任及び副主任は、上司の命を受け、事務局の事務及び特定な事務を処理する。

4 主事は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。

(事務の処理)

第19条 文書類は、委員長の承認を受けずにこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。

第20条 文書は、あらかじめ委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽微な事件であって委員長が特に指定したものについては、事務局長がこれを代決することができる。

(準用規定)

第21条 前2条に規定するもののほか、事務処理に関しては、大田市処務規程(平成17年大田市規則第7号)及び大田市事務決裁規程(平成17年大田市訓令第7号)の例による。

2 この章に規定するものを除くほか、職員の任用、勤務条件、分限、懲戒及び服務については、市長の事務部局の例による。

第6章 告示の方法

(告示)

第22条 委員会及び委員長の告示は、大田市役所の掲示場に掲示して行うものとする。

第7章 公印

(公印)

第23条 公印の種類、ひな形及び寸法は、次のとおりとする。

公印の種類

ひな形

寸法

摘要

委員会の印

画像

24ミリメートル平方

 

委員長の印

画像

18ミリメートル平方

 

委員長職務執行者の印

画像

20ミリメートル平方

 

事務局長の印

画像

20ミリメートル平方

 

(公印の刷り込み)

第24条 公印は、特に必要があると認めるときは、公印を押印すべき文書に公印の印影を刷り込んで公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込みしようとするときは、委員長の承認を受けなければならない。

(電子計算組織による電子印)

第25条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により、電子印を使用するときは、委員長の承認を受けなければならない。

3 電子印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去しなければならない。

第8章 補則

(委員長への委任)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成30年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

大田市選挙管理委員会規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年6月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月18日 選挙管理委員会規程第2号
令和6年6月1日 選挙管理委員会規程第1号