○大田市選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報発行の実施機関)

第2条 選挙公報の発行の実施に関する事務は、大田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(選挙公報の発行)

第3条 委員会は、市の議会の議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請期限の告示)

第4条 委員会は、選挙の期日の告示と同時に、選挙公報の掲載文の申請の期限を告示しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第5条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて委員会の指定する期日までに文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第6条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 法第119条の規定により市の議会議員の選挙及び長の選挙を同時に行うときは、市の議会議員の候補者の選挙公報と長の候補者の選挙公報は、別の用紙をもって発行しなければならない。

3 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

4 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第7条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第8条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選挙公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

大田市選挙公報の発行に関する条例

平成17年10月1日 条例第19号

(平成17年10月1日施行)