○大田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会規程第3号

(証票の様式等)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定により大田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、別記様式とする。

2 前項に規定する証票の有効期限は、委員会が別に定める。

(証票の再交付)

第2条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合は、委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

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大田市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第3号