○大田市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年大田市条例第21号)第1条の規定により設置するポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置の方法)

第2条 ポスター掲示場は、当該選挙におけるすべての候補者のポスターが1面の掲示板に掲示できるものでなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、1のポスター掲示場としての一体性を確保することができる限度において2面以上の掲示板を用いることができる。

2 ポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度大田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定める。この場合において、1の区画は、線をもってそれぞれ正方形の区画を明瞭に区分するものとする。

3 前項の区画には、委員会が別に定める区画番号を表示しておくものとする。

4 ポスター掲示場には、当該選挙のポスター掲示場である旨並びにポスター掲示場及びポスターをき損し、又は破損してはならない旨の注意事項を表示しておくものとする。

(ポスター掲示場の区画の指定)

第3条 候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示しようとするときは、当該候補者の立候補の届出の順位と同じ区画番号が表示されている掲示板の区画に従わなければならない。ただし、すべての区画について掲示すべき候補者が決定した後に立候補の届出があった場合で、次条第1項の規定によりポスターが撤去された区画があるときは、委員会が指定する区画に従わなければならない。

2 委員会は、前項ただし書の規定によりポスター掲示場に掲示すべき区画の区画番号を指定したときは、その旨を候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、立候補の届出を却下され、又は候補者であることを辞したものとみなされるに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、その者の掲示に係るポスターを直ちに撤去しなければならない。

2 委員会は、候補者がその指定された区画以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、速やかにその旨を当該候補者に通知するものとする。

(その他必要な措置)

第5条 委員会の委員長は、この規程に定めるものを除くほか、ポスター掲示場におけるポスターの掲示に関して必要な事項を定めることができる。

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

大田市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第4号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会規程第4号