○大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成17年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき、大田市議会議員及び大田市長の選挙における同条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙運動用ポスターの作成の公営)

第2条 大田市議会議員及び大田市長の選挙においては、候補者は、第5条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により大田市に帰属することとならない場合に限る。

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、大田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(公費の支払)

第4条 大田市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭〔印刷単価〕に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に102,510円〔企画費〕を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、第4条の支払の請求の手続その他第2条の規定の適用に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

大田市議会議員及び大田市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成17年10月1日 条例第22号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 条例第22号
平成28年9月30日 条例第25号
令和4年12月21日 条例第44号