○大田市監査委員条例
平成17年10月1日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第200条第2項、第6項及び第202条の規定に基づき、大田市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(定期監査の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行う場合は、期日前7日までにその期日及びその他必要な事項を市長及び関係ある執行機関に通知しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、その期間を短縮することができる。
(例月出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による検査の例日は25日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、決算等を審査に付せられたときは、90日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。
(請求及び要求による監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項及び法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、速やかに監査に着手しなければならない。
(請願の処理)
第7条 法第125条の規定により、市議会から請願の送付を受けたときは、速やかに措置しなければならない。
(告示及び公表)
第8条 監査委員の告示及び公表は、大田市公告式条例(平成17年大田市条例第3号)の例による。
(事務局の設置)
第9条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員事務局を置く。
2 前項の職員の定数は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。