○大田市職員及び職員の職の設置に関する規則
平成17年10月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市職員定数条例(平成17年大田市条例第26号)第2条第1号に規定する職員の種類及び職について定めるものとする。
(職員の種類)
第2条 職員の種類は、市長の補助機関である職員及び消防吏員とする。
(職員の職)
第3条 職員の職は、次のとおりとする。
(1) 市長の補助機関である職員をもって充てる職
部長、支所長、会計管理者、課長、局長、室長、主査、所長、場長、次長、課(局、室、所、場)長補佐、次長補佐、副室長、主幹、園長、調整監、係長、副主幹、副園長、副所長、主任主事、主任、副主任主事、主事、統計主事、社会福祉主事、主任技師、主任保育士、主任保健師、主任栄養士、副主任技師、副主任保育士、副主任保健師、技師、保育士、保健師、栄養士、総括運転技手、主任運転技手、副主任運転技手、運転技手、総括調理員、総括校務技能員、主任調理員、主任校務技能員、副主任調理員、副主任校務技能員、調理員、校務技能員
(2) 消防吏員をもって充てる職
部長、次長、課長、署長、課長補佐、副署長、所長、主幹、調整監、係長、副所長、副主幹、主任、副主任、消防士
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(大田市職員及び職員の職の設置に関する規則の一部改正に係る経過措置)
2 この規則による改正前の大田市職員及び職員の職の設置に関する規則第3条の規定に基づき現に附則別表左欄に掲げる職にある者は、それぞれ対応する同表右欄に掲げる職になるものとする。
附則別表
改正前 | 改正後 | ||
種類 | 職 | 種類 | 職 |
事務吏員又は技術吏員 | 部長 | 市長の補助機関である職員 | 部長 |
支所長 | 支所長 | ||
課長 | 課長 | ||
局長 | 局長 | ||
室長 | 室長 | ||
主査 | 主査 | ||
所長 | 所長 | ||
場長 | 場長 | ||
次長 | 次長 | ||
課(局、室、所、場)長補佐 | 課(局、室、所、場)長補佐 | ||
次長補佐 | 次長補佐 | ||
部管理事務補佐 | 部管理事務補佐 | ||
事務長 | 事務長 | ||
係長 | 係長 | ||
園長 | 園長 | ||
事務吏員 | 主任主事 | 主任主事 | |
副主任主事 | 副主任主事 | ||
主事 | 主事 | ||
統計主事 | 統計主事 | ||
社会福祉主事 | 社会福祉主事 | ||
技術吏員 | 院長 | 院長 | |
診療所長 | 診療所長 | ||
副院長 | 副院長 | ||
副部長 | 副部長 | ||
医長 | 医長 | ||
副看護部長 | 副看護部長 | ||
薬剤科長 | 薬剤科長 | ||
看護師長 | 看護師長 | ||
臨床検査技師長 | 臨床検査技師長 | ||
画像診断技師長 | 画像診断技師長 | ||
リハビリテーションセンター長 | リハビリテーションセンター長 | ||
医員 | 医員 | ||
副看護師長 | 副看護師長 | ||
副薬剤科長 | 副薬剤科長 | ||
臨床検査副技師長 | 臨床検査副技師長 | ||
画像診断副技師長 | 画像診断副技師長 | ||
理学療法士長 | 理学療法士長 | ||
作業療法士長 | 作業療法士長 | ||
言語聴覚士長 | 言語聴覚士長 | ||
臨床工学技士長 | 臨床工学技士長 | ||
管理栄養士長 | 管理栄養士長 | ||
主任技師 | 主任技師 | ||
主任保育士 | 主任保育士 | ||
主任保健師 | 主任保健師 | ||
主任看護師 | 主任看護師 | ||
主任薬剤師 | 主任薬剤師 | ||
主任臨床検査技師 | 主任臨床検査技師 | ||
主任診療放射線技師 | 主任診療放射線技師 | ||
主任理学療法士 | 主任理学療法士 | ||
主任作業療法士 | 主任作業療法士 | ||
主任言語聴覚士 | 主任言語聴覚士 | ||
主任臨床工学技士 | 主任臨床工学技士 | ||
主任栄養士 | 主任栄養士 | ||
副主任技師 | 副主任技師 | ||
副主任保育士 | 副主任保育士 | ||
副主任保健師 | 副主任保健師 | ||
技師 | 技師 | ||
保育士 | 保育士 | ||
保健師 | 保健師 | ||
助産師 | 助産師 | ||
看護師 | 看護師 | ||
薬剤師 | 薬剤師 | ||
臨床検査技師 | 臨床検査技師 | ||
診療放射線技師 | 診療放射線技師 | ||
理学療法士 | 理学療法士 | ||
作業療法士 | 作業療法士 | ||
言語聴覚士 | 言語聴覚士 | ||
臨床工学技士 | 臨床工学技士 | ||
栄養士 | 栄養士 | ||
准看護師 | 准看護師 | ||
技術職員 | 総括運転技手 | 総括運転技手 | |
総括汽かん員 | 総括汽かん員 | ||
主任運転技手 | 主任運転技手 | ||
主任汽かん員 | 主任汽かん員 | ||
副主任運転技手 | 副主任運転技手 | ||
副主任汽かん員 | 副主任汽かん員 | ||
運転技手 | 運転技手 | ||
汽かん員 | 汽かん員 | ||
技能職員 | 総括調理員 | 総括調理員 | |
主任調理員 | 主任調理員 | ||
主任庁務員 | 主任庁務員 | ||
主任看護助手 | 主任看護助手 | ||
主任薬剤助手 | 主任薬剤助手 | ||
主任診療放射線助手 | 主任診療放射線助手 | ||
副主任調理員 | 副主任調理員 | ||
副主任庁務員 | 副主任庁務員 | ||
調理員 | 調理員 | ||
庁務員 | 庁務員 | ||
看護助手 | 看護助手 | ||
薬剤助手 | 薬剤助手 | ||
診療放射線助手 | 診療放射線助手 |
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年2月10日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号の2)
この規則は、令和元年5月15日から施行する。
附則(令和2年規則第22号の2)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。