○大田市人事記録に関する規則
平成17年10月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、市職員の人事記録の統一を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(人事記録の作成)
第2条 任命権者は、任用、給与、勤務能率、身分保障その他職員の人事に役立てるために、人事記録を作成するものとする。
(人事記録の保管方法)
第3条 任命権者は、人事記録を分類整理し、実務に即した方法により保管するものとする。
(人事記録の種類)
第4条 人事記録は、職員の人事に関する次に掲げる記録とする。
(1) 履歴書(様式第1号)
(2) 人事記録(様式第2号)
(3) 学校の卒業又は修業証明書及び資格を証する書面の写し
(4) 大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年大田市条例第28号)第2条の規定により行われた診断の結果についての記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の結果の記録
(5) 賞罰に関する記録
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条第1項又は第3項の規定により交付した説明書の写し
(7) 大田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年大田市条例第33号)第2条の規定により職員が署名した宣誓書
(8) 職員が提出した辞職の申出の書面
(9) 前各号に掲げるものを除くほか、任命権者が必要と認める人事に関する記録
(人事異動用語)
第5条 任命権者は、勤務記録及び通知書の作成に当たっては、別表に定める人事異動用語を用いるものとする。
(人事記録の保存期間)
第6条 人事記録は、他に特別の定めがある場合のほか、職員の離職後永久保存するものとする。
(人事記録の取扱い)
第7条 職員の異動が任命権者を異にする市の機関の間で行われた場合には、その職員の旧任命権者は、その保管する人事記録の写しを新任命権者に送付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併関係市町等(合併前の大田市、温泉津町若しくは仁摩町又は解散前の大田市外2町広域行政組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係市町等の規程により作成され、及び新市設置の日において現に保管されている人事に関する記録は、この規則の相当規定により作成され、及び保管されている人事記録とみなす。
附則(令和4年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大田市人事記録に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の大田市人事記録に関する規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の人事記録に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第5条関係)
人事異動の種類 | 意味 |
1 採用 | 大田市職員の任用に関する規則(平成17年大田市規則第28号)第2条第1号に規定する採用をいう。 |
2 昇任 | 大田市職員の任用に関する規則第2条第2号に規定する昇任をいう。 |
3 転職 | 同一任命権者の下において、補職その他の職名を変更する場合をいう。 |
4 転任 | 任命権者を異にする市の他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 |
5 降任 | 昇任の反対の場合又は役職定年に基づき補職その他の職名を変更する場合をいう。 |
6 兼職 | 同一任命権者の下において職員をその職にあるままで更に他の職へ任命する場合をいう。 |
7 出向 | 任命権者を異にする市の他の機関の職へ職員として身分を中断することなく異動させる場合をいう。 |
8 配置換 | 同一の任命権者の下において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 |
9 補職 | 法令その他の規定に基づいて定められている職(各組織上の職を除く。)を命ずる場合をいう。 |
10 事務取扱 | 職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 |
11 心得 | 職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 |
12 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 |
13 駐在 | 勤務公署以外の場所又は特定の地域において恒久的な職務を行うため、勤務公署における勤務形態に準ずる状態において執務を命ずる場合をいう。 |
14 派遣 | 職員をその職にあるままで国・県の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。 |
15 昇給 | 同一職務の級の中で号給又はこれに代わる給料月額の上がる場合をいう。 |
16 降給 | 昇給の反対の場合をいう。 |
17 減給 | 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給を命ずる場合をいう。 |
18 変更 | (組織) 法令その他の規定の改廃によって機関の組織が変更されたために、旧組織の職員をその組織に対応する新組織の職員の職に就かせる場合をいう。 (職名) 組織の変更に伴わず、法令その他の規程の改廃により、その職責の占めている職の名称を変更する場合をいう。 (氏名) 婚姻その他の事由による職員の氏名変更の場合をいう。 (学歴) 勤務のかたわら修業し新たな学歴が加わった場合をいう。 (期限) 大田市職員の定年等に関する条例(平成17年大田市条例第30号)第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合又は同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。 (勤務時間) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員の1週間当たりの通常の勤務時間を変更する場合をいう。 |
19 解除 | (兼職・事務取扱・心得及び併任) 兼職、事務取扱、心得又は併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 (派遣及び研修) 派遣又は研修中の職員を、その本来の職務に復帰させる場合をいう。 (駐在) 駐在中の職員をその本来の勤務公署に復帰させる場合をいう。 |
20 休職 | 地方公務員法第28条第2項の規定による休職を命ずる場合をいう。 |
21 復職 | 休職中の職員に職務に復帰することを命ずる場合をいう。 |
22 休暇 | (有給) 大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号)第6条及び第7条の規定により療養を命ずる場合をいう。 |
23 休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業を承認する場合をいう。 |
24 延長 | 育児休業の期間を延長させる場合をいう。 |
25 職務復帰 | 休暇及び育児休業中の職員を職務に復帰させる場合をいう。 |
26 停職 | 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分としての停職を命ずる場合をいう。 |
27 戒告 | 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 |
28 勤務延長 | 大田市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。 |
29 定年前再任用 | 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員を採用する場合をいう。 |
30 辞職 | 職員の意思によって職を退く場合をいう。 |
31 失職 | 地方公務員法第28条第4項の規定又はその他法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 |
32 免職 | 地方公務員法第28条第1項の規定によって、職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 |
33 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 |
34 退職 | 定年、死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 |
35 研修 | 任命権者の認めた研修を受けさせる場合をいう。 |
36 資格取得 | 試験免許等により資格を取得した場合をいう。 |
37 褒賞 | 公の褒賞を受けた場合をいう。 |
38 更新 | (休職) 大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第2項の規定により休職期間を更新する場合をいう。 (専従許可) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可の期間を更新する場合をいう。 |
39 専従許可 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を与える場合をいう。 |
40 取消 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を取り消す場合をいう。 |
41 満了 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可の期間が満了する場合をいう。 |