○大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の事由の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定められた休職の期間が3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 前2項の場合においては、前条第1項の規定を準用する。

5 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定により任命権者が定める任期(以下「任命権者が定める任期」という。)の範囲内」と、第2項中「3年を越えない範囲内」とあるのは、「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職期間中、条例で特別の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。

(失職事由の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、刑の執行を猶予された者でその罪が公務上の過失によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の大田市、温泉津町若しくは仁摩町又は解散前の大田市外2町広域行政組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年大田市条例第27号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年温泉津町条例第24号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年仁摩町条例第13号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合職員の身分等に関する準用条例(昭和46年大田市外2町消防衛生組合条例第2号)の規定により休職を命じられた職員については、それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし、その期間は通算する。

(降給に関する経過措置)

3 大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)附則第15項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

4 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成17年10月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第28号
令和元年9月27日 条例第10号
令和元年9月27日 条例第11号
令和4年12月21日 条例第41号