○大田市条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年10月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(分限)

第2条 任命権者は、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して免職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となったとき。

(6) 刑事事件に関し起訴されたとき。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

大田市条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関する条例

平成17年10月1日 条例第29号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年10月1日 条例第29号