○大田市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成17年10月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、大田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大田市条例第9号)第17条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において合併前の大田市、温泉津町若しくは仁摩町又は解散前の大田市外2町広域行政組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年大田市条例第28号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年温泉津町条例第25号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年仁摩町条例第42号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合職員の身分等に関する準用条例(昭和46年大田市外2町消防衛生組合条例第2号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第41号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。