○大田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、大田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大田市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号の規定に基づき、任命権者の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。

(1) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行うとき。

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行うとき。

(3) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行うとき。

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体等から委嘱を受けて講演、講義を行うとき。

(5) 職務に関係ある資格試験又は市の実施する昇任試験若しくは選考を受けるとき。

(6) 消防団員を兼ねる職員が災害出動又は演習等の消防活動に従事するとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、任命権者が必要と認めたとき。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第30号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第30号