○大田市職員の勤務時間に関する規則
平成17年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文又はただし書の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替え又は4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第4条 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
2 職員が勤務することを命ぜられた場合を除き、休憩時間に対しては、給与は支給されない。
第5条 削除
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 市立病院における救急の外来患者又は入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務
2 任命権者は、大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号。以下「休日休暇条例」という。)第2条第1項に規定する休日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第8条 任命権者は、職員に条例第8条第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
(時間外勤務等を命ずる時間及び月数の上限)
第8条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次に掲げる時間の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
2 任命権者は、臨時的な特別の事情(一時的又は突発的な業務量の増加等の事情であって、労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条第5項の規定により同条第3項の限度時間を超えて労働させることができる時間を定めることができることとされているものをいう。)により前項各号に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合には、次に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
(早出遅出勤務の対象となる子)
第8条の3 条例第9条第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第2項に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 条例第9条第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家庭裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として大田市職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定めるものをいう。以下同じ。)が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 深夜(条例第10条第1項に規定する深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事裁判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第16条 第9条から前条まで(第10条第1項第3号から第5号まで、第13条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号まで並びに第2項各号を除く。)の規定は、休日休暇条例第12条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第10条第1項第1号、第13条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第10条第1項第2号、第13条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第14条第2項中「、条例第10条第2項」とあるのは「、それぞれ条例第10条第2項に規定する支障の有無」と、同条第3項中「条例第10条第2項又は第3項の」とあるのは「条例第10条第3項の」と、「条例第10条第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(報告)
第17条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間に関する規則(平成元年大田市規則第9号)、職員の勤務時間に関する規則(平成元年温泉津町規則第1号)若しくは職員の勤務時間に関する規則(平成元年仁摩町規則第2号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合人事等に関する規則(昭和47年大田市外2町消防衛生組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成28年規則第50号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。