○大田市職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

訓令第21号

(勤務時間)

第1条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、その間に1時間の休憩時間を置く。

(休憩時間)

第2条 休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(特例)

第3条 特別の勤務に従事する職員であって、この規程による勤務時間により難いものについては、別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

大田市職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 訓令第21号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第21号
平成19年3月27日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第8号