○大田市勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号)第4条第1項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、別表に定めるとおりとする。

(特例)

第3条 任命権者は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第14号)

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 保育園(所)に勤務する職員

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

区分

勤務時間

休憩時間

週休日

交替制勤務職員

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

早出

午前7時30分から午後4時15分まで

1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ任命権者が定める。

4週間を通じ8日

午前7時45分から午後4時30分まで

午前8時00分から午後4時45分まで

普通

午前8時30分から午後5時15分まで

遅出

午前8時45分から午後5時30分まで

午前9時00分から午後5時45分まで

午前9時15分から午後6時00分まで

午前9時45分から午後6時30分まで

午前10時15分から午後7時00分まで

(2) 消防署に勤務する職員

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

区分

時刻

時間

種別

週休日

交代制勤務職員

4週間を平均し、1週間当たり38時間45分

1当務

昼間

8時30分~12時00分

3時間30分

勤務時間

4週間を通じ8日

12時00分~13時00分

1時間00分

休憩時間

13時00分~17時15分

4時間15分

勤務時間

夜間

17時15分~18時15分

60分

休憩時間

18時15分~22時00分

3時間45分

勤務時間

22時00分~6時30分

2時間00分

勤務時間

〃~〃

6時間30分

休憩時間

6時30分~8時30分

2時間00分

勤務時間

大田市勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程

平成17年10月1日 訓令第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第22号
平成18年4月28日 訓令第14号
平成19年3月28日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第2号