○大田市勤務時間の特例を必要とする職員の勤務時間に関する規程
平成17年10月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号)第4条第1項の規定に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別勤務職員」という。)の週休日及び勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りに関する事項は、別表に定めるとおりとする。
(特例)
第3条 任命権者は、特別勤務職員の週休日及び勤務時間の割振りについて、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第14号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 保育園(所)に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | |||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | ||
交替制勤務職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分 | 早出 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 1時間とし、その時限は、業務の実情に応じ任命権者が定める。 | 4週間を通じ8日 |
午前7時45分から午後4時30分まで | |||||
午前8時00分から午後4時45分まで | |||||
普通 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||
遅出 | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||
午前9時00分から午後5時45分まで | |||||
午前9時15分から午後6時00分まで | |||||
午前9時45分から午後6時30分まで | |||||
午前10時15分から午後7時00分まで |
(2) 消防署に勤務する職員
適用職員 | 勤務時間数 | 勤務時間の割振り | |||||
区分 | 時刻 | 時間 | 種別 | 週休日 | |||
交代制勤務職員 | 4週間を平均し、1週間当たり38時間45分 | 1当務 | 昼間 | 8時30分~12時00分 | 3時間30分 | 勤務時間 | 4週間を通じ8日 |
12時00分~13時00分 | 1時間00分 | 休憩時間 | |||||
13時00分~17時15分 | 4時間15分 | 勤務時間 | |||||
夜間 | 17時15分~18時15分 | 60分 | 休憩時間 | ||||
18時15分~22時00分 | 3時間45分 | 勤務時間 | |||||
22時00分~6時30分 | 2時間00分 | 勤務時間 | |||||
〃~〃 | 6時間30分 | 休憩時間 | |||||
6時30分~8時30分 | 2時間00分 | 勤務時間 |