○大田市職員の休日及び休暇に関する条例

平成17年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 職員の休日(次項及び次条において「休日」という。)は、次に掲げる日とし、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間(大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。以下同じ。)においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項第4条又は第5条の規定による週休日をいう。以下同じ。)と重複するときは、その日は、週休日とみなす。

(休日の代休日)

第3条 任命権者は、休日である勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを職員に命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇)

第4条 職員の休暇は、次条から第12条までに規定する休暇、第12条の2に規定する介護時間及び規則で定める基準に従い、職員が正規の勤務時間中に給与の支給を受けて勤務しない期間とする。

2 次条第1項に規定する休暇及び第11条第2号に規定する休暇は、1時間を単位として与えることができる。

3 第6条から第8条までに規定する休暇は、療養を必要と認める期間とする。

(年次有給休暇)

第5条 年次有給休暇は、1年につき20日(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び同法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 年の中途において新規に採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、前項による日数に発令後の月数(1月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数とする。ただし、当該休暇の日数に端数が生じた場合は、端数は切り上げる。

3 年次有給休暇は、任命権者が職員の請求する時期に与える。ただし、事務の都合により、支障があると認めるときは、時期を変更して与えることができる。

(公務傷病等による休暇)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認めたときは、その療養期間中は、有給休暇とする。

(結核療養者の休暇)

第7条 医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で、任命権者が長期の療養を要するものと認定したときは、1年以内の期間は、有給休暇とする。

(私傷病による休暇)

第8条 任命権者は、職員が前条に規定する以外の私傷病のため、療養を必要と認めた場合においては、引き続き90日を超えない期間内においてこれを有給休暇とすることができる。ただし、前条に規定する以外の私傷病のうち次の各号に規定するものについて、任命権者が療養を必要と認めたときは、当該期間を90日を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 精神疾患

(2) 悪性新生物

(3) 脳血管疾患

(4) 心筋こうそく

(5) 慢性肝炎又は肝硬変

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた負傷又は疾病

(生理休暇)

第9条 任命権者は、生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したときは、2日を超えない範囲内で生理休暇を与える。

(産前産後の休暇)

第10条 任命権者は、産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内又は産後8週間以内の職員が休暇を請求したときは、産前産後の休暇を与える。

(慶弔休暇)

第11条 職員は任命権者の承認を得て、次に掲げる有給休暇を受けることができる。

(1) 本人の結婚 7日以内

(2) 妻の出産 3日以内

(3) 親族の死亡

死亡した者

日数

備考

血族

姻族

配偶者

10日以内

 

1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は血族の父母及び子に準ずる。

3 遠隔の地に赴く必要のある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。

父母

7日以内

3日以内

5日以内

1日

祖父母

3日以内

1日

1日以内

 

兄弟姉妹

3日以内

1日

伯叔父母

1日

1日

甥姪

1日

1日

(4) 父母、配偶者及び子の祭日 年 各1日

(介護休暇)

第12条 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、介護休暇を受けることができる。

2 介護休暇の期間は、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次条において「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第12条の2 職員は、任命権者の承認を得て、要介護者の介護をするため、介護時間を受けることができる。

2 介護時間の時間は、要介護者の各々が前項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号)第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(不妊治療休暇)

第13条 職員は、任命権者の承認を得て、不妊治療を行うことが必要な場合について、不妊治療休暇を受けることができる。

2 不妊治療休暇の期間は、1回の申請につき、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 不妊治療休暇については、第12条第3項の規定を準用する。

(組合休暇)

第14条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録された職員団体及び登録された職員団体の加入する上部団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合において、公務に支障がないと認めるときに限り、組合休暇を与えることができる。

3 職員は、組合休暇の許可を求める場合には、その職及び氏名、所属する職員団体の名称及び当該団体における役職名並びに組合休暇の許可を受けて従事しようとする業務の内容及びその期間を記載した許可願をあらかじめ任命権者に提出しなければならない。

4 組合休暇は、1日又は1時間を単位とし、一暦年につき30日を超えないものとする。

5 組合休暇については、第12条第3項の規定を準用する。

(会計年度任用職員の休暇等)

第15条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の休日及び休暇については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規則に定める基準に従い、任命権者が定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年大田市条例第12号)、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年温泉津町条例第11号)若しくは職員の休日及び休暇に関する条例(昭和41年仁摩町条例第18号)又は解散前の大田市外2町広域行政組合職員の身分等に関する準用条例(昭和46年大田市外2町広域行政組合条例第2号)の規定によりなされた承認、休暇の付与その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の大田市職員の休日及び休暇に関する条例第12条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の大田市職員の休日及び休暇に関する条例第12条第2項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大田市職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の大田市職員の休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

大田市職員の休日及び休暇に関する条例

平成17年10月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第36号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年3月24日 条例第4号
平成21年3月24日 条例第4号
平成22年3月25日 条例第4号
平成25年3月26日 条例第2号
平成25年6月25日 条例第15号
平成28年3月22日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第31号
令和元年9月27日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第41号