○大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、大田市職員の休日及び休暇に関する条例(平成17年大田市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第2条 大田市職員の勤務時間に関する条例(平成17年大田市条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項の規則で定める期間は、大田市職員の給与に関する条例(平成17年大田市条例第48号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第3条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第12条第1項に掲げる勤務を命ずるに係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第14条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第12条第2項又は第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間。)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
(代休日の指定)
第2条の2 条例第3条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第2条に規定する職員の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者」という。)は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
区分 | 原因 | 休暇を与える期間 |
(1) | 職員が選挙権その他公民の権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認める期間 |
(2) | 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認める期間 |
(3) | 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として大田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年大田市条例第37号)第2条の2で定める者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者」という。)を含む。以下この表において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
(4) | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 |
(5) | 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認める期間 |
(6) | 女子職員が母子健康手帳の交付を受けてから産前休暇に入るまでの間において、医師、歯科医師、保健師又は助産師から妊娠又は出産等に関し、健康診査又は保健指導を受ける必要がある場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回(ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、いずれの期間についてもその指示するところによる。)、出産後1年以内である場合にあっては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、それぞれ4時間を超えない範囲内で、その都度必要と認める時間 |
(7) | 妊娠中の女子職員が産前休暇に入るまでの間において妊娠障害のため勤務することが困難である場合 | 2週間を超えない範囲内で必要と認める期間 |
(8) | 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以降1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間 |
(9) | 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ60分を超えない範囲内で必要と認める期間(男子職員にあってはその子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(10) | 職員の保護する乳児又は幼児が予防接種法(昭和23年法律第68号)若しくは結核予防法(昭和26年法律第96号)に基づく予防接種又は母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく健康診査を受ける場合において当該職員の介助を必要とする場合 | 1人に限りその都度必要と認める時間 |
(11) | 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間))の範囲内の期間 |
(12) | 条例第12条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間))の範囲内の期間 |
(13) | 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の5月から10月の期間内における、週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
(14) | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき ア 職員の現居住が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 |
(15) | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(16) | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(17) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認める期間 |
(18) | 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認める期間 |
(1) 定年前再任用短時間勤務職員(ただし、次号に掲げる職員を除く。) 20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員 155時間に勤務時間条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数を1日として日に換算して得た日数(当該日数に端数が生じた場合は、端数は四捨五入する。)
2 前項の規定により年次有給休暇を付与された定年前再任用短時間勤務職員で、市長が他の職員との均衡を考慮する必要があると認めるものに係る年次有給休暇の日数については、市長が別に定める。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらと同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
2 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第6条第3項ただし書の規定により介護休暇(条例第12条第1項に規定する介護休暇をいう。以下同じ。)を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が第6条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
第5条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第5条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護休暇及び介護時間の請求及び承認)
第6条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、要介護者の介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(不妊治療休暇)
第7条 不妊治療休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする不妊治療休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(不妊治療休暇の請求)
第8条 不妊治療休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて請求しなければならない。
2 前項の場合において、不妊治療休暇の承認を受けようとするときは、6月以内の期間について一括して請求しなければならない。
(有給休暇の換算等)
第10条 1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間数)をもって1日とする。
2 条例第4条第3項に規定する療養を必要と認める期間は、必要に応じて1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
(休暇日数の計算)
第11条 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇をとった場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取り扱わないものとする。
(休暇の手続)
第13条 条例第4条第1項に規定する休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者の許可又は承認(以下本条において「承認」という。)を受けておかなければならない。
2 病気その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった日から3日(週休日及び休日を除く。)以内にその理由を付して任命権者の承認を求めなければならない。
3 任命権者は、前項の期間経過後に承認の要求があった場合においては、この期間中に承認を求めることができない正当の理由があったと認めるときに限り承認を与えることができる。
第14条 条例第8条に規定する休暇の承認を受けようとする場合において、その休暇の期間が、週休日及び休日を除いて引き続き6日を超えるものであるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(休暇期間の通算)
第15条 条例第8条に規定する休暇の期間は、休暇を与えられた職員が再び勤務するに至った後1年(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた期間を除く。)以内に再び同一の負傷又は疾病による休暇を受けようとする場合には、再び勤務するに至った前後の休暇の期間を通算するものとする。ただし、負傷又は疾病の状況等により通算することが適当でないと任命権者が特に認め、市長が承認する場合は、この限りでない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第48号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和3年規則第78号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の大田市職員の休日及び休暇に関する条例施行規則の規定を適用する。