○大田市時間外勤務等の取扱要領

平成17年10月1日

訓令第23号

時間外勤務等(正規の勤務時間を超え、又は週休日(午前5時から午後10時までの勤務を除く。)若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)に勤務することをいう。以下同じ。)又は週休日勤務(週休日の午前5時から午後10時までに勤務することをいう。以下同じ。)をする職員の取扱いは、次の要領により行うものとする。

1 所属長が職員に時間外勤務等を命令するときは、あらかじめ、時間外・休日勤務命令書(兼)代休承認票(様式第1号。以下「命令書」という。)により任命権者の決裁を経て行うものとする。この場合、市長以外の任命権者にあっては、市長が指定する日に命令する場合は市長に合議しなければならない。

2 所属長が職員に週休日勤務を命令するときは、週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振変更承認簿(様式第2号)により人事課長の合議を経て、週休日を振替え、又は4時間の勤務時間の割振りを変更して行うものとする。振替え及び割振変更は、原則同一週内(1週の起算日は土曜日とする。)で行うこととし、これが困難な場合は勤務日の4週間前から8週間後までの期間内で行うものとする。

3 時間外勤務等及び週休日勤務の命令は、予算の範囲内において行わなければならない。

4 所属長は、所管業務の処理に当たり、恒例的の業務は平常業務の中で緊急度を勘案して勤務時間内に行うことを原則とし、特定又は緊急業務についても所属課(室、局、所)又は係の有機的な協力体制をもって臨み、なお時間外勤務等又は週休日勤務の必要がある場合にのみ最小限度の職員数について命令できるものとする。

5 所属長は、時間外勤務等を命ずるときは、週休日又は休日以外の日にあっては3時間以内にとどめるよう努めなければならない。

6 所属長は、休日については、勤務を命じないものとする。ただし、特にやむを得ない場合は、この限りでない。この場合にあっては勤務時間を4時間以内にとどめるよう努めなければならない。

7 週休日又は休日に勤務を命じるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた休憩時間をおくものとする。

8 公務により旅行中の職員には時間外勤務手当等は支給しない。ただし、任命権者があらかじめ時間外勤務等に服することを命じた場合は、この限りでない。この場合、あらかじめ命令書にその内容を示す資料を添付し、決裁を経なければならない。

9 時間外勤務等を行う職員が、その中途において勤務しなかった時間については、時間外勤務手当等は支給しない。

10 時間外勤務等を命ぜられた職員がその勤務を終了したときは、直ちに命令書に実績時間を記入し所属長の確認を得るものとする。

11 所属長は、時間外勤務等の開始及び終了の時刻並びに実績時間を確認し、命令書に押印の上人事課へ提出するものとする。

12 時間外勤務等を命ぜられた職員が予定時間を超えて勤務をした場合には、所属長は、命令書を確認し、押印の上人事課へ提出しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号の18)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第8号の2)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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大田市時間外勤務等の取扱要領

平成17年10月1日 訓令第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第23号
平成19年4月1日 訓令第10号の18
平成21年3月30日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第8号の2